改正高齢者住まい法 | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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今日も受けました、介護事業者の新規開業の御相談ビックリマーク


これからきっちり準備してお手伝いをしていきますニコニコ


「高齢者住まい法」の改正の目玉は、何といっても「サービス付き高齢者住宅」の創設ひらめき電球


一時は大ブームにもなった従来の高専賃の失敗と教訓を受けて新たに創設される制度です。


高専賃は、都道府県の指導対象外で高介護度になると追い出されるなど多くの問題を抱えておりました。


そこで今回の「サービス付き高齢者住宅」は、登録制で独占名称権を有しています。


したがって、その要件は今までと比べると厳しいものがありますショック!


簡単にまとめると、


・1戸当たり25㎡以上


・看護師等の有資格者の常駐


・権利金・建設協力金の徴収不可


・行政の指導監督←つまり許認可取消ありって事ですよ叫び


・5年ごとの更新


などなど



だからといって、アメもありますニコニコ


国はこれを年間6万戸、10年間で60万戸整備する目標を掲げており、既に申し込みが始まっておりますが


来年の1月までになんと325億円(平成23年度だけでですよ!?)の補助金の予算があります。


先月の説明会は、10分で定員オーバーになったらしいです、それだけ注目ってことですかね目


もちろん、税制に関してもまだ改正税法は確定しておりませんが、国交省からは「サービス付高齢者住宅優遇


税制」ってものが発表されておりますアップ



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