改正介護保険法 | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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衆院厚生労働委員会は5月27日、2012年度の介護保険制度改正に向け、65歳以上の保険料上昇を抑える


ことを柱とする介護保険法改正案を、民主、自民両党などの賛成多数で可決しました。


なお、自民党の要求に沿って、社会医療法人に特別養護老人ホーム開設を認める条項を削除されております。




今回の改正の基本的な考え方は、ずばり「地域包括ケア」ビックリマーク


箇条書きで簡単にまとめると、次のようになります。ニコニコ


①新たなサービスの創設


イ 小規模多機能+訪問看護の複合サービスの創設


ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設(いわゆる24時間巡回型っていわれていたサービスです)


特にロに関しては、既存の介護事業者が参入するかしないかの判断が重要となりますひらめき電球


なぜなら・・・、利用者による今の訪問介護との併用はできないからです。


②介護職員の医療行為が可能


 たんの吸引、胃ろう・腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認  など


③介護サービス事業者の労働法規の遵守


 労働法に違反し罰金刑なる、労働保険の滞納処分を受けたなどの場合は、指定取り消しがある。


④お泊りデイサービス



などなど・・・



改正項目、ヤマモリデス・・・・ガーン