🔻今回のテーマ🔻
従事期間証明書(その2)
前回に続いて今回も、勉強記録から外れて、
社労士登録のことについて記事にします
実務経験のある試験合格者が社労士として
登録するには、
従事期間証明書が必要となることを
書きました
また、従事期間証明書に記載する
労働社会保険諸法令関係事務については、
具体例として以下のとおり示されています
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の
被保険者資格取得・喪失届に関する事務
・健康保険、厚生年金保険の被保険者
報酬月額算定基礎届・月額変更届に
関する事務
・雇用保険被保険者離職証明書の作成
・労働保険の概算・確定保険料の
申告・納付に関する事務
・就業規則(変更)届に関する事務
・時間外労働・休日労働に関する
協定届の作成
・労働者名簿の調製
なお、上記の具体例以外の事務を証明書に
記載する場合は、
あらかじめ連合会へ問い合わせる必要が
あるようです
私は、今の勤め先等で人事労務関係の
業務に従事してきましたので、
従事期間証明書を提出して社労士登録
したいと思っています
これまで行った事務で、
上記の具体例以外のものが実務経験として
認められるかどうかを、
実際に連合会に問い合わせてみました
連合会ホームページによると、
問い合わせ方法はFAXで行うことができる
とされています
…え
このデジタル時代にFAX
…というツッコミはひとまず置いておき、
(きっと何か訳があるのでしょう)
自ら従事した業務等を記載した
従事期間証明書を連合会の登録課宛に
FAXで送信しました
3日ほど過ぎた後、
登録課のご担当の方から電話で
ご連絡をいただきました
私は、
各種保険の資格取得・喪失届に関する
事務や、
雇用保険被保険者離職証明書の作成、
労働保険の概算・確定保険料の
申告・納付に関する事務などを
主担当として行ったことはありません
しかし、
部下がこれらの事務を主担当として
行ってくれたものを、
上司としてチェックして決裁したことは
あります
気持ちとして何となく、
主担当として行った業務を書きたい
と思ったため、
これらの業務は書きませんでしたが、
電話口で確認したところ、
主担当としての業務でなくとも、
上司として携わったものでもいい
とのことでした
また、
就業規則(変更)届に関する事務に
ついては、
私は変更案や新規制定案を作ったことは
多々ありますが、
労基署へ届出たことはありません
これもOKとのこと
時間外労働・休日労働に関する協定届の
作成や労働者名簿の調製は、
主担当として行ったことがありますので
これらを書きました
登録課のご担当の方は、
とても丁寧に教えてくださいました
この場を借りてお礼申し上げます🙏
なお、これらは私が個人的にお尋ねしたもので、
内容に関して一切の責任は持てません。
あくまでご参考程度にとどめていただき、
必要に応じてご自身において直接問い合わせを
お願いします。
従事期間証明書は
事業所の証明が必要です
また、
従事期間が複数の事業所に亘っている
場合は、
事業所ごとに証明書を作成すること
とされています
私は事業所で証明してもらい、
先日無事に受け取ることができました
あとは、
登録するタイミングを決めるだけです
これから年度末に入り、本業が繁忙期と
なるため、
社労士登録の後、自分に何ができるのかを
じっくりと考えてみたいと思います
・登録する前にやっておけばよかったと
後悔したこと
・登録後の実務において参考となる書籍
など、アドバイスをいただけますと
大変ありがたいのですが…
よろしくお願いします🙏
今回は勉強記録からは外れて、
社労士試験合格後に社労士として登録する際に
必要となる手続について書いてみました
今回も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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