能登半島地震が発生し、甚大な被害が出ています。
このような時こそ国の出番だと思いますので、早急な対応を願って止みません。
私自身も過去に大地震で被災した経験がありますが、被災された方におかれましては、毎日どのような気持ちでお過ごしか心中お察し申し上げます。
非力ながら義援金などで、可能な範囲での支援をさせていただきたいと思っております。
また、このような時に思うことは、自分が背負える力をもっとつけたいということです。
貧弱な経験、知識、体験、体力では、自分の背負える範囲以上のことをしようとしてもできず、失敗して結果的に意図しない迷惑をかけてしまうことになってしまいます。
私が社労士試験合格を目指して勉強したのも、社会に役立つ人間になるため、もっと力をつけたいという気持ちがベースにあります。
このブログでは、私の社労士試験合格までの勉強記録を記事にしています
私は第55回社労士試験を受験し、合格することができました
今回の記事
従事期間証明書(その1)
今回は勉強記録から外れて、社労士としての登録のことについて書いてみます
全国社労士会連合会のホームページには、以下のとおり掲載されております
社会保険労務士の登録に必要な2年間の実務経験とは、社会保険労務士法施行規則第1条の2に掲げる事務であり、 具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいいます。
このように、社労士として登録するには実務経験が2年間以上必要です
この実務経験を証明するために、所定の様式「従事期間証明書」があり、勤務先の事業主に証明してもらう必要があります
なお、2年以上の実務経験がない方は、連合会が実施する労働社会保険諸法令関係事務指定講習を修了することで登録要件を満たすことができます
話は従事期間証明書に戻ります
従事期間証明書の記載にあたっての留意事項として、証明書には労働社会保険諸法令関係事務に従事した期間のみを記載することになっているようです
労働社会保険諸法令関係事務の具体例としては、
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の
被保険者資格取得・喪失届に関する事務
・健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額
算定基礎届・月額変更届に関する事務
・雇用保険被保険者離職証明書の作成
・労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に
関する事務
・就業規則(変更)届に関する事務
・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
・労働者名簿の調製
などが示されております
これらの事務の全てに従事していなくてもよいようですが、複数の事務に従事していることが望ましいとされるようです
なお、給与計算事務は、労働社会保険諸法令関係事務に該当せず、
また、休職期間は従事期間に含まれないとのこと
なお、上記の具体例以外の事務を証明書に記載する場合は、あらかじめ連合会へ問い合わせる必要があるようです
私の場合、今の勤め先等で実務経験がありますので、事務指定講習を受講(結構な費用もかかる)するのではなく、従事期間証明書を提出して社労士登録したいと思っています
社労士登録なんて、何かよほどのことがない限り、一生に何度もあることはないと思います
ですので、せっかくの機会だと考え、上記の具体例以外の事務(当然、実際に行った事務です)を証明書に記載して、それらが実務経験として認められるかどうかを連合会に問い合わせてみました
次回以降にその時のことを記事にしたいと思います
今回は勉強記録からは外れて、社労士試験合格後に社労士として登録する際に必要となる手続について書いてみました
今回も最後までお読みいただきありがとうございました
前回までに、社労士試験勉強で使用した基本書、問題集、補助教材、活躍したグッズなどについて書いていますので、よろしければご参照ください