HIFU(ハイフ)は医療行為であり、エステなどで受けた場合は、、、。 | 美容外科医、しぶけん(渋谷健)の正しい美容外科

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皮膚を引き締めるために熱を加える治療にHIFU(ハイフ)と呼ばれるものがあります。

本当は医療行為なのでクリニック、病院でしかやっちゃダメなはずなのですが、、、。

実際はエステなどでも受けることができます。

そしていくつかトラブルも報告されていますね。

 

 

JSAPS(ジェイサップス)という日本美容外科学会から注意喚起がされておりますので、

ここにも記載しておきます。

知識だけは持っておいても良いかと思います。

 

 

 

 

日本美容外科学会(JSAPS)
会員各位

医療安全委員会より情報共有させていただきます。
消費者安全調査委員会は、エステサロン等で発生したHIFU事故について、2021年7月から事故等原因調査を進めていました。同委員会より3月30日付でHIFU事故の調査結果と注意喚起のビデオが出されました。

報告によれば、エステサロンやセルフエステで使用されているHIFU機器と、美容クリニックで使用されているHIFU機器の間で、照射箇所の温度を上げる能力に明確な差はなかったとの結論でした。
HIFU施術に伴う神経麻痺や視力障害など重篤な障害が多数報告されていることも踏まえ、HIFU施術は医行為と考えられると結ばれています。再発防止策とともに、厚生労働大臣、経済産業大臣、消費者庁への意見書が添えられています。

詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/