国土交通省は
登録基幹技能者が主任技術者や一般建設業における専任技術者に
なることが出来る告示を
平成30年4月1日に施行する予定でいます。
○登録基幹技能者とは
→専門工事業団体の民間資格としてスタートし、建設業法施行規則の改正を経て
「登録基幹技能者制度」として生まれたもの
登録機関の実施する講習の修了により登録基幹技能者として名のることが出来る
また、経営事項審査において評価対象となる
この登録基幹技能者講習を受講するためには
以下の要件が必要になります。
① 基幹技能者の職種において10年以上の実務経験
② 3年以上の職長経験
③ 実施機関において定められた最上位の資格(1級技能士等)を持っている
上記における受講要件により
主任技術者要件を満たす全33資格を
許可業種に応じて認定する予定のようです。
登録基幹技能者が
主任技術者や一般建設業における専任技術者となることで
実務経験の証明等の簡略化ができるようになるみたいですね。
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