昨今

建設業者社会保険加入促進の取り組みの流れは

様々な機会において強くなっていますが

 

 

国からの要請または

公共工事標準請負契約約款の改正をうけ

 

大阪市では

平成30年4月1日以降

大阪市との契約において発注する工事について

 

社会保険の未加入業者を下請負人とすることを禁止する

こととなりました。

 

 

これまでの1次下請けのみならず

次数に関わらず全ての下請負人について禁止されます。

 

※ここでいう下請負人とは、建設業許可業者です。

※法令により社会保険加入義務の適用除外となる事業者が

  下請負人なるのは問題なくOKです

 

 

よって

平成30年4月1日以降に契約された工事につき

平成30年10月1日以降の施工体制台帳提出時から適用されます。

 

もし

この取り組みに反して

下請負人に社会保険未加入業者がいた場合

大阪市は受注者に対して加入指導を求める通知を行います。

 

この加入指導を求める通知を受けたにもかかわらず

下請負人の社会保険加入の報告がなされない場合

受注者に対して入札参加停止措置が行われ

停止措置期間の応じた工事成績評定が減点されます。

 

 

 

今後も社会保険加入強化の動きは

他の機会においても拡がっていくようです。

 

 

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