「社会福祉基礎構造改革」の展開と地方自治体の「社会福祉経営(マネジメント)」(黎明期)

ご存じのように現代の社会福祉政策は、いわゆる西暦2000年代の当初の「社会福祉基礎構造改革」の枠組みに沿って進められています。

 

その社会福祉基礎構造改革が目指す基本的な方向は、

 

①     サービスの利用者と提供者の対等な関係の確立

②     個人の多様な需要への地域での総合的な支援

③     幅広い需要に応える様々な主体の参入促進

④     信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の確保

⑤     情報公開等による事業運営の透明性の確保

⑥     増大する費用の公平かつ公正な負担

⑦     住民の積極的な参加による福祉の文化の創造

 

と要約することができます。

)

 

そして、「社会福祉法」をはじめ関連各法の改正、施行が平成12年前後に行われました。「介護保険法」をはじめ、民法の改正による「新たな成年後見制度」の誕生、ボランティアのNPO法人化を促す「特定非営利活動促進法」の施行などです。

 

とくに、「社会福祉法」の改正では、社会福祉事業を経営する者の質の向上を確保するために必要な条項が規定されるとともに、地方自治体における地域福祉計画の策定に関しても新たに明記されることになり、この時代は社会福祉経営(マネジメント)の黎明期となりました。

 

これらの社会福祉関連政策の展開は、いわゆる「措置制度から利用(契約)制度への移行」という根幹に基づくものであり、また、「地方分権一括法」に基づく、中央(国)主導による社会福祉行政の運営から地方自治体の主体性・自主性に重点を置いた運営へと大きく舵を切る時期でもありました。

 

また、併せて、公的なサービスを中心とする供給のあり方から、民間によるサービスの供給システムの導入へ、提供者を中心としたサービスの提供のあり方から利用者を中心としたサービスの提供へ、サービス水準の均一性の保持からサービスの質の向上とその効率的な確保へ、さらに行政を中心とした政策の立案から地域住民の参画・協働による政策の立案へという社会福祉の運営上の改革でもありました。

)

 

その中でも、最も象徴的で、具体的な政策転換の事例が介護保険制度です。これらの事業全般を監理し運営する主体(保険者)は実質的に地方自治体となりましたが、すべて地方自治体の判断で事業を進めるのではなく、介護保険事業計画の策定においては、住民や事業者の意見を聞いてそれを計画に反映させることを基本とする住民参画が取り入れられました。

 

一方、サービスの供給に関しては、事業計画の範囲内という条件付きですが、「市場・競争原理」が取り入れられました。そこで、一定の規制が必要となり、「社会福祉法」の改正により、その質の向上を図ることとしたのです。

 

「社会福祉基礎構造改革」は、このような新しい枠組みにより社会福祉政策を進めるためには、地方自治体が主体的、自主的に社会福祉行政を運営する姿勢が求められました。

 

つまり、地方自治体は、単なる国の出先機関として社会福祉行政を「運営」するだけではなく、自ら地域の実情に応じた独自の社会福祉サービスを、独自の資源調達と方法とをもって提供できる「社会福祉経営(マネジメント)」の感覚を持つ必要がここで生まれたのです。

 

地方自治体は、その地域独自の福祉ニーズを充足させるという目的に向かって、地方自治体自身の力で、いかに効率的、効果的にこれを「経営」するのかということがそこで問われるようになりました。

 

一方、その地方自治体による社会福祉経営(マネジメント)のあり方、実践によっては、ニーズ充足についての地域間の格差を生じさせ、また、住民に直接的な影響を与えるという新たな課題も併せもつことになりました。