今日は完全オフの1日。
こんな日がないと、なかなか大変です。
でも、そういえば1年以上休みがないといっていた人もお客様にいたような!
今日は1日まったりとしておりました。
今日は、このシリーズの189回目、Vol.189です。
最近、就業規則を出すと、定年のところはすぐにチェックが入ります。
どうも高年齢者卿確保措置ができているかを重点的に見ているようです。
では、高齢者雇用確保措置とは?
一. 定年制の廃止
二. 定年の年齢を六十五歳以上にする
三. 継続雇用制度の導入
これらのいずれかを採用することが平成25年4月1日以降義務化されました。
そして、継続雇用制度においては、希望者全員原則65歳まで雇用することが必要です。
なお、平成25年3月31日までに協定した労使協定なら、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比
例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができましたが、それ以降に協定する場合にはできません。
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