【カリスマ社労士 上川謙吾のなんでもきいちゃってシリーズ!!(#^.^#)Vol.185】 | 仮スマ~~社労士 上川謙吾の軌跡

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 愛媛県松山市の特定社会保険労務士 上川謙吾(カミカワ ケンゴ)が、日々の出来事、思ったことをお送りします。

今日の午後になってやっと病みから抜け出たような感覚です。

実に長かった~~。

この時間(16時過ぎ)になっても、特におかしな感覚もないのでOKだと思います。

さて、今日は、このシリーズの185回目、Vol.185です。

雇用関係の助成金には、共通の不支給の要件があります。

次のいずれかに該当する事業主さんは助成金を受給できませんので参考にしてください。


1 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。

5 暴力団関係事業主

6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主









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