【カリスマ社労士 上川謙吾のなんでもきいちゃってシリーズ!!(#^.^#)Vol.75】 | 仮スマ~~社労士 上川謙吾の軌跡

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 愛媛県松山市の特定社会保険労務士 上川謙吾(カミカワ ケンゴ)が、日々の出来事、思ったことをお送りします。

一難去ってまた一難、そんな中にも一区切りできたものもあり。

ほっとするのは束の間、また次の作業に~!!

腹も減って、へろへろですが、何とかアップします。

さて、今日はこのシリーズの75回目、Vol.75です。

あ、73,74回は飛ばします。

今日は就業規則の提出についてです。

就業規則は労働基準監督署に提出しないといけないわけですが、それでは事業所がいくつもあるような企業の場合はどうするのか?ということですが。

基本は、各事業所を管轄する労働基準監督署に提出するのが正解です。

ちなみに、その事業所が常時10名以上の労働者を使用していない場合は、そもそも作成・届け出の義務はありません。

もちろん、作成・届け出しても良いんですよ!

お勧めしておきます。

例え10名以上いても、その事業所単独では一つの事業所とは言えないような場合は出さないという手もあります。

このあたりは、結構あいまいです。

ちなみに、全社で同じ就業規則を運用している場合は本社一括届出というのもあります。

あ、・・・お腹が鳴ったので帰ります。

今日はこの辺で!(笑)





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