「天皇は外国に移住できる!?」
 この憲法では基本的人権の主体を「国民は」と「何人も」と二通りの呼び方をしています。この憲法は天皇を「象徴」と呼んで日本国民とは区別して、特別の人間としています。何人とは「いかなる人」という意味なので天皇も含みます。国民には「11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」により基本的人権が与えられていますが天皇にはそれはありません。しかし天皇は外国に移住することはできるのです。それは「22条2:何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」からです。その権利は「99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」ので誰も反対することはできません。不思議なのはなぜ22条2の主語を「国民は」でなく「何人も」にしたのかです。
 日本国憲法を暗記して思うことの一つは、憲法を知っていることは生きていく上で大いに役立つということです。
⑴もし失業したときは「27条:全て国民は勤労の権利を有し義務を負う」ので国や公務員に相談すれば何か仕事にありつけるはずです。
⑵金欠や病気で生活に行き詰ったときは「25条:すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ので国や公務員に相談すればなんとかしてくれるはずです。
 これらの権利は「99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」のように最高に守られています。
また、「15条2項:すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」ので公務員の方に遠慮なくお世話になることができます。
「可哀そうな天皇」
 この憲法は天皇を懲らしめるためにある。天皇には何の権利も与えられず、あるのは義務だけだ。人間なら様々な基本的人権が与えられているが天皇にはない。人間として扱われていない。天皇は「象徴」という仮面を被せられたロボットのようだ。憲法で定められた沢山の仕事をさせられても不平不満は言わない。故障しない限り死ぬまで働かされる。この憲法ができてもう70数年経っている。天皇をもう少し人間らしく生きられるように憲法を改正しましょう。
 第98条は傑作だ。現在の天皇が詔勅など出せる筈もないのに、詔勅がこの憲法の条規に反する場合はその効力を有しないなどと言う。時代錯誤も甚だしい、くだらなさ過ぎる条文だ。すぐ改正しましょう。
 第99条も同様にひどい。天皇をロボットのように扱ったうえ、更に天皇にこの憲法を尊重し、擁護する義務を負わせている。天皇を本当に馬鹿にしている。すぐ改正しましょう。
「憲法13条はアメリカ独立宣言のパクリ」
第13条にある・・・“生命、自由及び幸福追求”に対する国民の権利・・・の “ ”部分はアメリカ独立宣言にある言葉でそこからパクっています。
第11条にある・・・基本的人権は、“侵すことのできない”永久の権利・・・の “ ”部分も同様にアメリカ独立宣言からの言葉です。
私が「黄金の暗記法」の題材としているキング牧師の演説「I Have a Dream」の中にもこの言葉が引用されています。
パクリといえどもこの第13条は非常に重要です。この条文は人の生命を最大に尊重せよと言っているのです。第9条には国の交戦権は認めない等と寝言を書いてあるが第13条は攻められたときは命を守るために自衛すべしと言っているのです。