この憲法では「96条2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」と言う。天皇による「憲法改正の公布」は第7条の一号から十号まである「国事に関する行為」の中の一つであるが、なぜ憲法改正だけが国民の名で公布されるのか分からない。第5条には「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」のように、「国事に関する行為」は天皇の名で行なわれるのが決まりのはず。国民の名とはなんだろう。確か天皇には姓はないと聞いていたが、千代田区役所に登録された名前があるのだろうか。
この憲法では「地位」という言葉が第1条と103条の2カ所で使われている。第1条では天皇と国民を区別する言葉として、103条では公務員グループ(国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員)をその他の国民と区別する言葉として使われていると思う。
「99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と言う。天皇及び公務員グループはこの憲法を尊重、擁護する義務があるがその他の国民にはその必要はないとはどういうことだろう。この憲法では、その他の国民に関係する部分は第2章「戦争の放棄」、第8章「地方自治」は別にして第3章「国民の権利及び義務」が主でありその他の章は天皇と公務員グループの職務に係わることであるからであろう。
この憲法において天皇が日本国民になるときがある。「96条2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」と言う。天皇に国民の名があるとは知らなかったが、それにしてもなぜ国民の名で公布する必要があるのだろうか。
この憲法全条文を暗記して第一に思ったのは「天皇が可哀そう」ということです。この憲法はまるで天皇を懲らしめるためにあるようです。この憲法は天皇を「象徴」と呼んで日本国民とは区別しています。国民には「11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」により基本的人権が与えられるが天皇にはそれはない。天皇には自由や権利が与えられず、あるのは「99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」また、「7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」のように国民のために働く義務だけです。国民のために憲法で定められた沢山の仕事を不平不満も言えず死ぬまでさせられる。第98条に至っては自由意志を持てない現在の天皇が詔勅など出せる筈もないのに、詔勅がこの憲法の条規に反する場合はその効力を有しないなどと言う。天皇に関する条文はもっと配慮されるべきだと思う。
熊本に住んでいると赤ちゃんポストのニュースを目にすることがある。
赤ちゃんポストとは、様々な事情で育てられない赤ちゃんを親が匿名で預けることができる窓口のことで、日本では唯一熊本市の慈恵病院に設置された「こうのとりのゆりかご」だけだそうです。
設置された目的は、育児に行き詰った親による虐待や育児放棄を防ぐため、また、望まれない子どもの殺害や中絶を防ぐためだという。
憲法「第11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」により、たとえ望まれなくても新しい命が宿ったら「将来の国民」にあたるので基本的人権を与えられなければならない。驚くべきことはこのような施設が日本には1つの民間病院にしかないことです。憲法に寄り添っていない状態と言える。ドイツで100箇所以上あるという。日本の政治家は憲法をよく知らないのではないかと疑う。アベノマスクに450億円以上の大金を使う、村井杏里議員に1億5千万円の選挙資金を渡す、国会議員が320万円のボーナスを貰うなど政治家のすることは目に余る。とても民度が高いとは思えない。「15条2:すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」政治家は「すべて公務員」には含まれていないとでも思っているのだろうか。もしそうならこの条文は「すべて公務員及び政治家は」と改正すべきである。政治家には憲法の完全暗記をして欲しい。
赤ちゃんポストとは、様々な事情で育てられない赤ちゃんを親が匿名で預けることができる窓口のことで、日本では唯一熊本市の慈恵病院に設置された「こうのとりのゆりかご」だけだそうです。
設置された目的は、育児に行き詰った親による虐待や育児放棄を防ぐため、また、望まれない子どもの殺害や中絶を防ぐためだという。
憲法「第11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」により、たとえ望まれなくても新しい命が宿ったら「将来の国民」にあたるので基本的人権を与えられなければならない。驚くべきことはこのような施設が日本には1つの民間病院にしかないことです。憲法に寄り添っていない状態と言える。ドイツで100箇所以上あるという。日本の政治家は憲法をよく知らないのではないかと疑う。アベノマスクに450億円以上の大金を使う、村井杏里議員に1億5千万円の選挙資金を渡す、国会議員が320万円のボーナスを貰うなど政治家のすることは目に余る。とても民度が高いとは思えない。「15条2:すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」政治家は「すべて公務員」には含まれていないとでも思っているのだろうか。もしそうならこの条文は「すべて公務員及び政治家は」と改正すべきである。政治家には憲法の完全暗記をして欲しい。
この憲法は第1条からチョットチョットなことが書いてある。第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と言うが、全国民の意見を聞いた訳でもなく、少なくとも共産主義者は天皇制に反対のはずだし、世の中に天皇制を批判するものも見られるので「この地位は国民の総意に基づく」というのは可笑しい。憲法の出発点が可笑しいと憲法全体も問題となる。