今から79年前の本日米英に対して宣戦布告しました。その詔書を暗記しましたのでここに暗唱します。
 このような無謀な戦いの決断を天皇に強いることは絶対にあってはならないことです。薩長土肥が幕末おとなしくしていてくれたら天皇が政治の表舞台にたつこともなく、日本は米英と敵対するのではなく寧ろ同盟関係に立ち、不幸な戦争をすることもなく、早くに産業、経済、文化などで大いに進歩を遂げていたであろうと思います。

香港で自由を訴える人達が中国共産党政府に拘束される映像を見ると胸が痛むし、共産主義は本当に怖いと思う。
憲法を何度も暗唱して気付いたことがあります。憲法の全103条文の中で最も重要な条文はどれでしょうか。それは基本的人権についてのものでしょう。なぜなら11条、97条と同し内容のものが念を押して二度出てくるからです。11条は簡単に、97条は詳しく書いています。詳しい方の97条『この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。』 これは凄い条文だ。フランス革命など世界の自由獲得の歴史を通してもたらされた「自由」は現在及び将来の日本国民に対し侵すことのできない永久の権利として保障するというとてもありがたい条文である。「永久の権利」だから日本が共産化することは永久にない。
自民党には憲法改正の案があるようだが、この第97条は日本の共産化阻止の歯止めなので絶対に外してはいけない。
今、日本学術会議の任命拒否の件で騒いでいる人達がいますが任命するかしないは任命する側の自由であり、任命されなかったからと言って説明しろと騒ぐのは、求婚して相手に振られたからと言ってその理由を説明しろと騒ぐのと同じで日本人ならとても恥ずかしいことだ。

 

 


 薩長などのクーデター政権により軍のトップに仕立てられ戦争責任を問われる身にされた天皇。メディアの扇動で導かれた日中戦争、太平洋戦争。昭和天皇は危機一髪、最後に日本を滅亡から救ってくださいました。
 昭和天皇のご英断がなかったら日本人はとことん殺され、国土は米、英、中国、ロシアなどの列強に分割されていたでしょう。現在私たちが日本で幸せに暮らせるのは昭和天皇のお陰です。
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この度日本国憲法全条文の完全暗記を達成したのでその勢いで前文も暗記することにしました。3年前にも一度前文を暗記しましたが、その後はフォローせず完全に忘れていました。73才になり改めて原文を見て、これ覚えられるだろうかと心配はありましたが「黄金の暗記法」に従って淡々と1文づつ暗記を積み重ねて10日間で暗記できました。
前文を暗記してみてやはり一番引っかかるのは次の個所、
『日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。』
日本の周辺は平和を愛するどころか危険な国ばかりだ。しかもその危険な国々を信頼して日本人の安全と生存を保持しようと決意したとは本当にどうかしてるぜと言いたい。この考えが憲法九条の基になっている。今憲法改正が議論されていると聞くがその基になっているこの前文の見直しも合わせて行われなければならないと信じる。
前々回、この憲法では日本人は①天皇、②公務員グループ(国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員)及び③その他の国民、に分類されていると書きました。この中で一番可哀そうなのは前にも言いましたが天皇です。基本的人権が無く、国民のために死ぬまで働かされるからです。一番得しているのは公務員グループ、中でも裁判官。代表的なのが第79条6 「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」及び第80条2 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」本来ならここの条文は「裁判官は最高の見識をもっていると認められるものでなければならない」とでもすべきところを自己の報酬をしかも在任中減額することができないとは呆れる。しかも裁判官の仕事は楽なものだ。第76条3「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」のように自分の良心に従うだけでいいのだからだれでもできる。しかも第78条「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」から、基本誰からも文句は言われない。
さらに第79条6、第80条2の条文は第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」及び第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」でがっちり守られている。
裁判官がこうだから、国会議員も負けじと第49条「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と書く。その他の公務員も後に続けとばかりに手厚い報酬と法外な退職金を受け取る。
さらに公務員グループはこの美味しい憲法の改正には非常に高いハードルを仕掛ける。第96条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」法律であれば原則各議院の出席議員の過半数で決まるところを各議院の総議員の三分の二以上の賛成を得なければ決まらないとする。正に公務員天国だ。