「お気楽な日本国憲法」
内閣は国政を司る最重要機関であるが、この憲法の中の「内閣」の内容はどうだろうか。薄っぺらだ。世の中が平和なとき用のもので、非常事態を想定していない。
日本は今後、この度のようなウイルスばかりではなく周辺国から武力その他の攻撃や侵略を受ける非常事態がないとは言えない。そんなときこの度のような罰則を伴わない特措法で対応できるとは思えない。
この度の非常事態をきっかけに日本国憲法の見直しを論議すべきと思う。
内閣は国政を司る最重要機関であるが、この憲法の中の「内閣」の内容はどうだろうか。薄っぺらだ。世の中が平和なとき用のもので、非常事態を想定していない。
日本は今後、この度のようなウイルスばかりではなく周辺国から武力その他の攻撃や侵略を受ける非常事態がないとは言えない。そんなときこの度のような罰則を伴わない特措法で対応できるとは思えない。
この度の非常事態をきっかけに日本国憲法の見直しを論議すべきと思う。
「裁判官達の神経を疑う」
日本国憲法の中で一番腹の立つのは第6章 司法 の中の下記の条文です。
第79条 6 「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
第80条2 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
なぜなら、上の条文は裁判官達が書いたものであろうが
第98条 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
にあるように国の最高法規という憲法の中に自分達の報酬だけをしれっと入れ込むという神経にあきれるのである。しかも、
第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
のように天皇にも彼らの報酬を尊重し擁護する義務を負わせているのである。本当にどういう神経をしているのだろう。裁判官達よ恥ずかしと思わないのか。
また、
第14条 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
第15条 2 「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
という憲法の基本精神からすれば憲法の中に自分達の報酬だけを書き込むというのはありえないことだ。恥ずかし過ぎる。
例えば会社の社訓や社是の最後に「社長の報酬は減額することができない」などという一文が入っていたらそんな会社はアウトでしょう。
日本国憲法の中で一番腹の立つのは第6章 司法 の中の下記の条文です。
第79条 6 「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
第80条2 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
なぜなら、上の条文は裁判官達が書いたものであろうが
第98条 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
にあるように国の最高法規という憲法の中に自分達の報酬だけをしれっと入れ込むという神経にあきれるのである。しかも、
第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
のように天皇にも彼らの報酬を尊重し擁護する義務を負わせているのである。本当にどういう神経をしているのだろう。裁判官達よ恥ずかしと思わないのか。
また、
第14条 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
第15条 2 「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
という憲法の基本精神からすれば憲法の中に自分達の報酬だけを書き込むというのはありえないことだ。恥ずかし過ぎる。
例えば会社の社訓や社是の最後に「社長の報酬は減額することができない」などという一文が入っていたらそんな会社はアウトでしょう。
『新型コロナで思うこと』
日本国憲法では内閣総理大臣や内閣が出来る仕事は下記の通りです。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
国内外が平和なときはこの内容でいけるかもしれないが、この度の新型コロナのような非常事態では十分ではないと思う。政府の対応は後手後手と批判する向きもあるが、今の憲法下では精一杯であろう。
特措法のような法律を提案して対応しようとしても「国民の自由と権利」が強く守られているこの憲法のもとではロックアウトや罰則を設けるのは非常に困難。
新型コロナは欧米では第二次世界大戦以来の非常事態と言われているが、日本でも短期間に何万人も亡くなるような非常事態が将来くるかもしれないのでそれに対応できるような憲法に整備すべきである。都市封鎖や罰則が可能な欧米並みにはして欲しい。
日本国憲法では内閣総理大臣や内閣が出来る仕事は下記の通りです。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
国内外が平和なときはこの内容でいけるかもしれないが、この度の新型コロナのような非常事態では十分ではないと思う。政府の対応は後手後手と批判する向きもあるが、今の憲法下では精一杯であろう。
特措法のような法律を提案して対応しようとしても「国民の自由と権利」が強く守られているこの憲法のもとではロックアウトや罰則を設けるのは非常に困難。
新型コロナは欧米では第二次世界大戦以来の非常事態と言われているが、日本でも短期間に何万人も亡くなるような非常事態が将来くるかもしれないのでそれに対応できるような憲法に整備すべきである。都市封鎖や罰則が可能な欧米並みにはして欲しい。



