岸田首相、地震の被災者に「20万円貸すだけ」はデマ:実際は全壊半壊なら最大300万円を支給 | じっと待つ狩人

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備忘録を兼ねた日記

能登半島地震の被災者には20万円しか貸し付けないのに、ウクライナや外国人留学生にはお金をポンポンだす、

と怒っている人がプログで散見されたが、それはデマです。

 

石川県は住宅の再建費用などが支給される「被災者生活再建支援法」を県内全域に適用することを決めました。
「被災者生活再建支援法」は災害で住宅が全壊したり、半壊したりした場合に1世帯あたり最大300万円の支援金を支給します。」

 

何でもいいので日本政府の足を引っ張ろうとしている左巻や支那朝鮮の手先ではないまともな人の間でも岸田政権の悪口を言うのが流行っているようだ。まあ、岸田政権憎しで書いている人もいるだろう。悪口を書くと閲覧数が増えるために流している人もいるだろう。悪口を言って日頃の鬱憤を晴らそうとしている人もいるだろう、

 

しかし、この最近の風潮は問題ありと思っている。

こう書くと最近の風潮に反しているから私への反発・反感も生じるだろう。

政権の悪口を書くなというのではなく、事実でないデマを流したり拡散する風潮はよくないと思うので、敢えて書く。

根拠を確認せずに誤った情報を流すのは問題ありだ!

日本人はどこかの国とは違い、国民一人一人がが判断を下せる国民だ。

であれば、余計に間違ったデマを流さずに、根拠のある事実に基づいて判断すべきだ。

 

 

 

*****引用元:

 

【6日 被災者支援情報】石川に”被災者生活再建支援法を適用”

 

1日に石川県能登地方で震度7の揺れを観測した地震で、6日時点の被災した人たちに向けた支援の動きをまとめました。

石川県 「被災者生活再建支援法」を県内全域に適用

能登半島地震で甚大な住宅被害が報告されているこから、石川県は住宅の再建費用などが支給される「被災者生活再建支援法」を県内全域に適用することを決めました。

「被災者生活再建支援法」は災害で住宅が全壊したり、半壊したりした場合に1世帯あたり最大300万円の支援金を支給するという法律で、1つの県で100世帯以上の住宅が全壊した場合などに適用されます。

県内では被害認定の調査はまだ行われていませんが、現在、報告されている被害状況が基準を大幅に超えていることから石川県は県内全域での適用を決めたということです。

これにより、
▼全壊の世帯や住宅をやむをえず解体した世帯には最大300万円、
▼大規模半壊では最大250万円、
▼中規模半壊では最大100万円の支援金が支給されることになります。

支給を受けるには、り災証明書など必要書類を用意してそれぞれの市や町の窓口に申請する必要があります。

また、石川県は半壊の世帯が住宅を再建する際は、県独自の支援金として100万円を支給することにしています。

石川に「被災者生活再建支援法」を適用 住宅全壊に最大300万円

能登半島地震を受けて、松村防災担当大臣は、被害の認定調査を待たずに石川県に「被災者生活再建支援法」を適用できるようにしたと明らかにしました。住宅が全壊などした世帯に最大で300万円の支援金が支給されます。

松村防災担当大臣は6日午後、総理大臣官邸で記者団に対し「甚大な被害の実情を踏まえ、被害の認定調査を待たずに被災者生活再建支援法を適用できることにした。石川県で、きょう適用が決定される予定だ」と明らかにしました。

その上で「被災した世帯には最大300万円の支援金が支給される。引き続き被災自治体と連携して、生活再建がさらに加速するよう取り組んでいきたい」と強調しました。

また、ほかの県への被災者生活再建支援法の適用については「しっかりと調査して迅速に対応していきたい」と述べました。

さらに、ホテルや旅館などの空室を自治体で借り上げる「みなし避難所」の活用を支援するため、6日、石川県に内閣府の職員を派遣したことを明らかにしました。

そして「今の被災地の環境を考えると、なかなか地元に残りたくても残れない状況もあるかもしれない。1人1人のニーズに合わせて丁寧に対応していくことが重要だ」と述べました。

《金融支援》

 

厚労省が年金保険料の免除や猶予も

厚生労働省は能登半島地震で住宅などが大きな被害を受けた場合は自営業者らが加入する国民年金の保険料は免除を受けられるとしています。

免除を受けた分、将来に受け取る年金額は減ることになりますが、10年以内に保険料を追納することで、年金額を維持することもできるということで自治体などを通じて周知しています。

自営業者などが加入する国民年金は1か月当たり、およそ1万6000円の保険料を納付することになっていますが、災害で住宅や家財などの財産が2分の1以上の損害を受けた場合は免除を受けられます。

今回の能登半島地震で免除の対象となるのは去年の11月分から再来年・2026年6月分までの保険料で、市町村の窓口か年金事務所に申請すれば全額が免除されます。

免除を受けた分、将来に受け取る年金額は減ることになりますが、10年以内に保険料を追納することで年金額を維持することもできます。

一方、企業で働く人などが加入する厚生年金については、事業所が従業員の負担分の保険料もあわせて納付することになっていますが、被害が大きかった事業所は申請をすれば納付期限を最長3年間、猶予するとしています。

厚生労働省はこうした対応について、自治体などを通じて周知しています。

北陸労働金庫が無担保で融資「災害救援ローン」を開始

金沢市に本店がある北陸労働金庫は被災した地域に住む人などを対象に、生活資金などを無担保で融資する「災害救援ローン」の取り扱いを始めました。

融資の対象となるのは元日に発生した能登半島地震で被災した地域に住む人とその親族です。

このローンは金沢市に本店がある北陸労働金庫が早期の生活再建に向け無担保で融資を行うもので、災害復旧のために必要な生活資金や被災した住宅の修理、新たな住宅の建築や購入費用などに利用できます。

ローンは年0.75%の固定金利で、通常に比べ低く設定されているということです。

融資の限度額は500万円以内で返済期間はローンの目的や条件によって異なりますが、10年から15年以内で設定されるということです。

り災証明の提出は不要で必要な書類も少なくし、借り入れた資金の使途の見積もり書などのみで申し込みが可能だということです。

北陸労働金庫は「被災された方々の早期の生活再建を全力で支援してまいります」としています。

被災した事業者の手形取り引きで特別な対応を要請

今回の地震を受けて全国銀行協会は企業などの間の支払いに使われる手形の取り引きについて、被災した事業者が期日までに支払いができなかった場合でも「不渡り」として扱わない特別の対応をとるよう全国の銀行に要請しました。

また、被災した事業者がすでに受け取っている手形や小切手について、期限が過ぎた場合でも代金を受け取れるよう要請しました。