あくまで、韓国への「優遇措置」を取り消すだけである。・・・

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しかし、信用保証を行っているのは個々の銀行であり、

その保証を止めるか否かは、個々の銀行の判断による。

金融庁が直接、銀行に保証をやめろという権限はないという。

つまり、日本政府がこのカードを切ることはできないという。

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引用元:https://note.mu/okanenomanual/n/n88004a38a504

「ホワイト国除外」と「信用状」ー「輸出管理措置の見直し」についての誤解。

損切丸

 

「ホワイト国除外」措置と「信用状」がどう関係してくるのか。「金融庁の指示(あるいは通達)で日本の銀行の韓国向け信用状の発行(あるいは保証)を廃止すべき」というような意見、コメントを見かけるが、これは誤解である。信用状取引に銀行が関わっているため所轄官庁が金融庁だと思うのかもしれないが、法的な根拠などを考えると無理がある。フローチャートに「金融庁 LC廃止? X 」と入れたのはそのため。

いささか実務上のやり取りがあった経験からいうと、(反社会勢力向けでもない限り)金融庁が直接銀行に貸出を止めろ、というような権限はない。むしろ考え方の基本になっているのは「優先的地位の濫用」の防止の方だろう。これはお金を貸している銀行が強い立場を悪用して、お金を借りている弱い立場の顧客に様々な見返りを強要することを禁ずるルール。この法の精神に立脚すれば、金融庁は日本の銀行が合理的な根拠も無く一方的に韓国に対し与信行為を止めることには、むしろ反対する立場ではないだろうか。

仮に銀行が韓国向けの与信を減らすことがあっても、それは韓国の格下げなどカントリーリスクが高まる局面だろう。それでも与信判断は原則銀行自身が業として為すもので金融庁は検査などで事後チェックする、との立場だ。

もっともM菱グループなどで傘下の企業が不当な差し押さえを受けて実損を被れば、グループの意志として傘下の銀行が金融的な措置を取ることは十分にあり得る。ただ、これもあくまで民間企業としての経営判断であるから、金融庁がとやかく口を挟む問題ではない。

*現在の財務省が「大蔵省」だった頃は、いわゆる「護送船団方式」で事前の通達や指示に銀行はみんな右へならえ、の時代があったので、そのイメージがまだ少し残っているのかもしれない。金融自由化後、金融行政の基本は事後チェック方式に移行している。・・・

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さらに、タダで銀行が保証するはずがないから、料金をとっているなら、商売を止める理由はない。

保証をやめるのは、韓国の銀行が潰れそうなときであろう。

 

日本の銀行がお情けでやってあげている保証が、

韓国への金融の制裁カードになるという文言は、心地よいが、

実際には、ありえない話だと思う。