つい先日、名称を変えたばかりですが、ぼちぼち、このブログもアクセスが増えたきたので、再び、変えることにしました。
「検疫官」というのは、検疫法に定められた官職で、職務と関係のない非公式の発言をする際の肩書きとして、あまり相応しくないというのが今回、変更する理由です。
検疫官でない者が「検疫官」と称すると、官名詐称の罪(軽犯罪法第1条15号)となり、逮捕されて、拘留または科料(1000円以上1万円未満)となります。
「医系技官」というのは、もともとは、医師免許を持った行政職の公務員のことを言っていたのですが、最近は、定義が曖昧になっています。
法令上の根拠を持つ官職ではないので、誰でも名乗ることができます。
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軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者