令和6年3月19日 私の一般質問において、

串本町長の田嶋勝正氏から、驚きの反問権が行使されました。

 

反問権とは、串本町議会基本条例によると

「議員の質問及び質疑に対して論点及び争点の明確化等を図るため反問することができる」(第6条)

とあります。

つまり、議員の質問が良く分からない場合に、それを明確化する為に反問できるということです。

 

田嶋町長が反問した内容は、

他の議員が賛成している議案について、私だけが反対していることに対し、

「私が(議案に賛成している)他の議員をアホと思っているのか?」

というものでした。

アホという言葉を実際に使いました。

 

私がビックリしていると、町長も自分でマズイと思ったのか、

アホと言った言い訳として、「(清水が)今まで町長に対し何度もアホと言ってきた」と発言しました。

私は町長に対し一度もアホなどと言ったことはありません(町長は、私に対し議場で馬鹿野郎と言ったことがありましたが…)。

 

そして、言葉もさることながら、こんな内容は、当然反問権の範疇には入りません。

町長が議会で議員に対し、自分の聞きたいことを好き放題聞けるなら、議会の秩序は崩壊します。

 

その他にも、田嶋町長は

私の質問に対する論点及び争点の明確化とは全く関係ない、「私が発行したチラシの内容」について質問したりしました。

私はその都度、条文を読み上げ、町長の質問は反問権に当たらないと議長に説明し、議事整理を求めましたが、

議長は、それを無視し、私に対し町長の質問に答えなければ、一般質問を中止すると再三発言しました。

 

そして、町長が

「(私と仲江議員の裁判の)判決の内容についてどう思っているのか?」

と反問権とは全く関係ない質問を始めました。

 

私は議長に「これは反問には当たらない。議事整理をして欲しい」旨、発言しますと、

私が議長に対し「不穏当発言をした」として、私の一般質問を途中で打ち切りました。