令和5年12月5日
共産党仲江議員との2回目の裁判の判決が田辺地裁で言い渡されました。
判決は「訴えを棄却する」でした。以下、詳細です。
この裁判は仲江議員が1回目の裁判に関し、複数の虚偽事実を不特定多数に拡散し、私と茂田組の名誉を毀損したとして訴えた裁判です。 裁判記録はこちら
一例を挙げると、仲江議員は以下のように虚偽事実を拡散しました。
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仲江議員の令和4年9月28日のインターネットへの書き込み
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ここには、私が事実を指摘された事に対し、「知らなかったから問題ないだろう」とか「他でもやっているから問題ないだろう」とか言って、仲江議員を訴えたと書かれています。
これは全く事実ではありません。
私が訴えたのは、仲江議員が「不法投棄」や「違法なミンチ解体」の虚偽事実をデッチ挙げたからで、「知らなかったから問題ないだろう」とか「他でもやっているから問題ないだろう」などと言ったことはありません。
この仲江議員の日記を見ると、如何にも私が無法者の様な印象を受けます。
私はこれが名誉毀損に当たるとして仲江議員を2回目の提訴したのです。
これに対し、判決は、
「そもそも、お互いに批判してたり、裁判をしたりしている中だから、仲江議員の虚偽の記載は、通常の読み手は、私と対立した仲江議員が書いた記事だから、書いていることをそのまま真実と信じないだろう。
だから、私の社会的評価を低下させた(名誉毀損)とは言えない。」
とのものでした。
これでは、「仲江議員は私に対し、幾ら嘘を書いても、読者は書いていることを色眼鏡で見て、そのまま信じないから違法にならない」という事です。
つまり仲江議員は嘘を書き放題ということです。
以下、判決です。
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皆様、この判決、如何思いますか?