私は共産党仲江議員を名誉毀損で提訴していました。
令和5年4月19日、和歌山地方裁判所田辺支部で第1審判決が言い渡され、
仲江議員には3件の違法行為が認定され、2万円の支払いが命じられました。
2万円というのは非常に少ないとも思います。
なぜ2万円か?
判決では、原告がチラシやネットで自ら反論し、自分で名誉を回復している、その他の理由で2万円との事でした。
私が依頼している弁護士は、議員でなく一般人なら1件で数十万の賠償金が科される事案なのに、議員2万円とはオカシイという事を言われています。
私は3件の違法認定、また2万円では納得いかず、
第1審を取り消し、3件以上違法行為を認めるよう、大阪高裁に控訴しました。
その控訴審の判決が令和5年9月22日にありました。
結果は、棄却でした。
棄却とは、訴えを退けることです。
私が控訴で訴えたことは、「第1審を取り消し、再度判決し直せ」ということでした。
それが棄却されたということは、第1審を取り消さないという結果です。
つまり、大阪高裁でも仲江議員の3件の違法行為が認められ、2万円の支払いが命じられた
という事です。
昨日、電話で棄却と聞いていたので、仲江議員の違法行為が1つも認められなかったと勘違いしていました。
しかし、今日、判決文が届き、真実が明らかになりました。
大阪高裁でも仲江議員の3件の違法行為が認められました。
上告期限が切れ、判決が確定し次第、議会に仲江議員の違法行為の責任を問う請願を提出します。
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