住宅を購入して不具合があった時。
重要なのはその期間。
売主が宅地建物取引業者であることが条件ですが、以下のことに注意が必要。
おそらくアフターサービスの保証期間というのが設定されていると思います。
何か問題が出た時にそのことをたてにとり、対応しない場合があります。
小さな問題でも必ず連絡をすること。
納得できる説明と対応を文章で回答をもらうこと。
これが後後生きてきます。
壁紙などの問題はこのアフターサービス期間の問題になりますが、もう少し重大な問題。
壁そのものや床や天井は「住宅の品質確保の促進に関する法律」いわゆる品確法の適用となり、10年間の瑕疵担保責任が存在します。
先ほどの壁などの問題も、マンションなどなら隣の部屋との問題が有り得ます。
共用部や燐宅の境などは対象となるようです。
壁などは防音材などが不適格で問題が出ることがあるので、先述のようにちょっとしたことでも書面で求めたり回答をえることで、「アフターサービス期間外」ということで、逃げられることを防ぐことが出来るのです。
この類は問題が発覚してから効力が発生するらしいので、こまめに対応を求めて行くことが大事です。
時効も存在してしまうので、連絡を取らない期間が長くなることを避けなければなりません。
対応してくれない場合には、住宅調査のNPOに相談するなどして下さい。
住宅調査の専門会社も存在します。
有料ですが。
また、躯体に絡むところ。
今、社会問題にもなっている基礎の杭打ちなどは、もっと重大な問題になります。
この場合、基本は品確法の対象のようですが、悪質な場合は不法行為に当たり、20年になります。
相手が意図的に行ったことを証明するなど、大変なことも多いようです。
ただし、今回のような大きな問題は、大手なら対応してくれる可能性があります。
今回の杭打ちデータ偽装の問題で、調査している期間が10年前としているのに疑問があったのですが、品確法の適用期間が10年間ということがあるのだと思います。
基礎のかかわる部分は重要なところなので、傾きなどで気づいたことがあれば、しかるべきところに相談することが大事です。
高価な買い物なのですから。
私の場合、部屋の壁紙が破れだしたのが入居して1年過ぎ。
その時は孫請けくらいの業者が来て、調査もせずにパテで日々を埋めただけ。
そのひび割れがひどくなったのが3年を過ぎた辺り。
今度はアフターサービス期間外ということで対応してもらえませんでした。
5年目に管理組合の理事になり、管理会社の方との接点もできたので、改めて見てもらうと、いちおう調査に来ましたが、結局はアフターサービス期間外ということで対応してもらえませんでした。
10年目に大規模修繕工事の説明があり、その時に来た業者に写真を見せると、「これは酷い」という言葉。
また調査に来ましたが、結局回答は同じ。
しかし、他の部屋の方が同じような状況で、施工会社と直接交渉して無償修理してもらったという情報を得て、そこから交渉を再開。
回答は同じでしたが、少しすると妥協案を提示してきました。
修理費用の修理費用の3分の1を負担して欲しいということ。
私の部屋の3部屋で大規模なひび割れを起こしているので、修理費用の見積もりをもらうと60万円を超えている。
私の負担額は20万円超。
とても納得できない。
他の部屋は無償修理しているのだし。
この時に担当者に依頼したのは、今までのやり取りの経緯を書面で出してもらうこと。
入居して1年目に問い合わせを受け、対応したことが記載されていた。
つまり、時効が成立していない。
その時は調査もしないでパテで埋めただけ。
専門の人が調査をして、その当時にしかるべき対応をしていれば、こんなことにはなっていない。
そのことを主張して、瑕疵がそちらにあるというと、態度が急変。
全てのやり取りが5年以内に行われていた。
そしてようやく壁の全面修理を無償で対応してくれることになった。
壁がどれだけひどい状態であったかは、このブログの以前の記事に写真を掲載しています。
重要なのはその期間。
売主が宅地建物取引業者であることが条件ですが、以下のことに注意が必要。
おそらくアフターサービスの保証期間というのが設定されていると思います。
何か問題が出た時にそのことをたてにとり、対応しない場合があります。
小さな問題でも必ず連絡をすること。
納得できる説明と対応を文章で回答をもらうこと。
これが後後生きてきます。
壁紙などの問題はこのアフターサービス期間の問題になりますが、もう少し重大な問題。
壁そのものや床や天井は「住宅の品質確保の促進に関する法律」いわゆる品確法の適用となり、10年間の瑕疵担保責任が存在します。
先ほどの壁などの問題も、マンションなどなら隣の部屋との問題が有り得ます。
共用部や燐宅の境などは対象となるようです。
壁などは防音材などが不適格で問題が出ることがあるので、先述のようにちょっとしたことでも書面で求めたり回答をえることで、「アフターサービス期間外」ということで、逃げられることを防ぐことが出来るのです。
この類は問題が発覚してから効力が発生するらしいので、こまめに対応を求めて行くことが大事です。
時効も存在してしまうので、連絡を取らない期間が長くなることを避けなければなりません。
対応してくれない場合には、住宅調査のNPOに相談するなどして下さい。
住宅調査の専門会社も存在します。
有料ですが。
また、躯体に絡むところ。
今、社会問題にもなっている基礎の杭打ちなどは、もっと重大な問題になります。
この場合、基本は品確法の対象のようですが、悪質な場合は不法行為に当たり、20年になります。
相手が意図的に行ったことを証明するなど、大変なことも多いようです。
ただし、今回のような大きな問題は、大手なら対応してくれる可能性があります。
今回の杭打ちデータ偽装の問題で、調査している期間が10年前としているのに疑問があったのですが、品確法の適用期間が10年間ということがあるのだと思います。
基礎のかかわる部分は重要なところなので、傾きなどで気づいたことがあれば、しかるべきところに相談することが大事です。
高価な買い物なのですから。
私の場合、部屋の壁紙が破れだしたのが入居して1年過ぎ。
その時は孫請けくらいの業者が来て、調査もせずにパテで日々を埋めただけ。
そのひび割れがひどくなったのが3年を過ぎた辺り。
今度はアフターサービス期間外ということで対応してもらえませんでした。
5年目に管理組合の理事になり、管理会社の方との接点もできたので、改めて見てもらうと、いちおう調査に来ましたが、結局はアフターサービス期間外ということで対応してもらえませんでした。
10年目に大規模修繕工事の説明があり、その時に来た業者に写真を見せると、「これは酷い」という言葉。
また調査に来ましたが、結局回答は同じ。
しかし、他の部屋の方が同じような状況で、施工会社と直接交渉して無償修理してもらったという情報を得て、そこから交渉を再開。
回答は同じでしたが、少しすると妥協案を提示してきました。
修理費用の修理費用の3分の1を負担して欲しいということ。
私の部屋の3部屋で大規模なひび割れを起こしているので、修理費用の見積もりをもらうと60万円を超えている。
私の負担額は20万円超。
とても納得できない。
他の部屋は無償修理しているのだし。
この時に担当者に依頼したのは、今までのやり取りの経緯を書面で出してもらうこと。
入居して1年目に問い合わせを受け、対応したことが記載されていた。
つまり、時効が成立していない。
その時は調査もしないでパテで埋めただけ。
専門の人が調査をして、その当時にしかるべき対応をしていれば、こんなことにはなっていない。
そのことを主張して、瑕疵がそちらにあるというと、態度が急変。
全てのやり取りが5年以内に行われていた。
そしてようやく壁の全面修理を無償で対応してくれることになった。
壁がどれだけひどい状態であったかは、このブログの以前の記事に写真を掲載しています。