中村けんです。

 

 

中日新聞西三河版において、西尾市方式PFI事業に関する記事が掲載されました。

 

 

 

 

 

 

内容の多くは裁判所の非公開手続きの中で取り扱われている事柄であるため、これまで公表は控えてきましたが、今回の報道を受け臨時記者会見を行いました。

 

 

説明の内容が長くなりますので、先に要点を記します。

 

 

【要点】

 

①17億円強の請求が出ているのは事実であるが、請求が認められる可能性は極めて低い。


②54億円強の請求が出ているのも事実であるが、最終的には大幅に圧縮された金額として認められる可能性が高い。


③来月にも裁判所から和解案が提示される見通しというのは事実ではない。


 

 

【説明】

 

まず本件は、PFI事業契約の見直しに先立ち、いわゆる工事の中断、契約書上の文言としては工事の「中止」をしたことに伴い、新設施設は買取予定日、改修施設は引渡予定日、解体施設は工事終了予定日を変更せざるを得なくなり、そのことにより負担することになった増加費用として(というあくまでも原告側の主張)、約17億6千万円を契約相手であったエリアプラン西尾(代表企業・株式会社豊和)から請求されている訴訟の中でのことです。

 

弁論は既に終結し、すぐにでも判決に至ることが可能な状態にはありますが、判決が出ることによって全体の解決に至るわけではありません。

 

そのため、これまで訴訟が乱発されてきた経緯を憂慮する裁判所のご厚意により、本件訴訟の場を利用して西尾市方式PFI 事業契約問題の全体解決のための和解のテーブルがつくられ、協議の中で全体の損害賠償額として出てきた金額が54億円強となります。

 

17億円強の請求については、これまでの裁判所の整理の仕方から、請求が認められることはほぼないと考えています。

 

54億円強の請求については、現時点で深く立ち入った裁判所の判断がされているわけではありませんが、アウトラインの部分で一定の考え方は示されていて、そもそも損害賠償となるかどうかや、逸失利益の期間をどこまで認めるのか等について、原告であるエリアプラン西尾(SPC)側の見解とは隔たりが大きいのが事実です。

 

そのため、大部分は認められず、54億円から大幅に圧縮された金額として最終的に認められる可能性が高いと考えています。

 

つまり、17億円の請求についても、54億円の請求についても、これまでの経験則も踏まえ、常軌を逸した考えに基づく請求であると言わざるを得ません。

 

最後に、報道では来月にも裁判所から和解案が提示されるような書き振りになっていますが、和解案が出されるほど議論が煮詰まっているとは到底いえず、これは事実とは異なります。

 

なお、現在は和解のテーブルが設けられており、その中で協議が進んでいますが、市として和解での決着を決めているわけではなく、判決をもらう場合であっても必要な論点整理を裁判所主導の下でやっていただいているという状況です。

 

 

報道を受けての市の見解は以上です。

 

数字に惑わされ、踊らされることのないよう、くれぐれもよろしくお願いいたします。