中村けんです。

 

 

PFI事業において開発業務を担っていた株式会社西尾地域開発が原告、西尾市が被告となっていた訴訟について、名古屋地方裁判所の判決の言い渡しがあり、原告の請求は退けられました(棄却)。

 

 

背景として、PFI事業において解体されることが予定されていた一色B&G海洋センタープールについて、台風の影響により早期の廃止が避けられない状況となり、契約相手であった株式会社エリアプラン西尾との間で解体をめぐる協議が整わなかったことから、市が一般競争入札を行って解体を実施しました。

 

 

それにより、解体工事の業務を受託していた株式会社西尾地域開発(原告)の代金請求権が消滅し、損害を被ったということを理由に、主意的に国家賠償法に基づく損害賠償として、予備的に不法行為に基づく損害賠償として、1,262万6737円及び遅延損害金が請求された事案です。

 

 

 

西尾市方式PFI事業をめぐっては、今年の3月以降、本件を入れて6件の司法判断が出ました。

 

 

被告はいずれも西尾市で、原告は、契約相手であったエリアプラン西尾によるものが4件、元副市長の増山氏らによるものが1件、西尾地域開発によるものが1件ですが、すべての事案について原告の請求は退けられています。

 

 

エリアプラン西尾には、市民を不安にさせる不毛な対応に終始するのではなく、解決に向けた建設的な対応を取ることを強く望みます。