中村けんです。

 

 

一部新聞報道にもありましたが、西尾市長を被告とするPFI事業に関する住民訴訟が取り下げられました。

 

この住民訴訟は、西尾市民69人を原告とし、平成29年2月10日付で名古屋地方裁判所に提起されたものです。

 

原告は、平成28年6月27日に西尾市議会で契約締結が承認された「新たな官民連携手法(西尾市方式)による公共施設再配置第1次プロジェクト」の特定事業契約に基づく株式会社エリアプラン西尾に対するすべての支出を停止し、既に支出している場合は、その支出額を返還させることを求め、提訴したものであります。

 

これまで、7回の口頭弁論、11回の弁論準備手続きが行われました。

 

 

令和2年7月9日付で、本訴訟について、原告団から申し入れ書が提出され、8月6日に原告団との直接面談を実施しました。

 

面談には、原告団3名、原告団代理人2名、市側からは私、副市長、資産経営局長、資産経営課主幹、市側代理人が出席しました。

 

面談の中で、原告からの申し入れを踏まえ、次の方針に従って対応することを説明しました。

 

 

1.原告団からの申し入れを真摯に受け止め、業務要求水準書の変更通知に基づき、吉良スポーツドーム(仮称)、多機能型市営住宅、寺津温水プール(仮称)、寺津小中学校給食室は建設しません。

 

子育て支援センターいっしき、吉良歴史民俗資料館、吉良中学校は本事業において改修しません。

 

一色老人福祉センター、対米住宅、巨海住宅は本事業において解体しません。

 

 

2.原告団からの申し入れを真摯に受け止め、買取に関するサービス対価、運営・維持管理業務等に関するサービス対価は、市が施設ごと・業務ごとに積算を行い、適切な金額とするべく、買取に関するサービス対価、運営・維持管理業務等に関するサービス対価は、可能な限り、その内容を市民に情報公開するよう努めます。

 

また、サービス対価の支払いについては、事業が適正かつ確実に履行されているかどうか、市が責任を持って監視(モニタリング)してまいります。

 

 

この方針に従って今後も取り組んでまいりますが、PFI事業の見直しは相手方のあることでもあり、誤解が生じぬよう、その内容を確約するものではないことも併せて相手方に申し伝えました。

 

この面談を受け、翌8月7日に原告団から取下げ書が名古屋地方裁判所に提出されました。

 

これを受け、市も同日付けで取下げに同意し、約3年半に渡った裁判が終了したものであります。

 

 

今回の原告団の取り下げに対しては、これまでのPFI事業の見直しに対する取り組みを評価していただいたものと認識しております。

 

また、事業見直しについてここまで至ることができたことは、原告団の皆様の活動の成果も大きいと考えています。

 

市といたしましては、今後も契約相手であるエリアプラン西尾と誠実に協議を続けながら、一刻も早く解決できるよう引き続き努力してまいります。