中村けんです。


一色町の産業廃棄物処分場跡地問題について、4月6日(日)の中日新聞の報道を受け、翌日の4月7日に、全員協議会という場で、議会に対して一連の経緯等について報告・説明がありました。



遅くなってしまいましたが、全員協議会での主なやり取りについては、以下の通りです。


※極力内容をカットしていないため、かなりのボリュームになっています。




○市

秘密保持契約締結から解除に係る経緯について説明。

まず、産廃処分場跡地調査については、廃棄物の組成、埋立容量、そして汚染の状況を把握することにより、処理に係る費用を算出することが可能となるため、業者の申し出により調査したもので、決して旧一色町が依頼したものではない。また、調査費用においても全額業者が負担したものである。

なお、この業者とは、昨年7月に市に対して提案を行った業者である。

調査実施日は、合併前の平成23314日の月曜日であり、その調査結果を心配した業者から秘密保持契約の締結について申し出があり、325日に決裁準備、合併前日の331日契約締結となったものである。

続いて、調査結果報告があったのは、約半年後の9月21日である。この結果については、あくまで概要であり、跡地の中を調査したものであること、新規産廃処分場を計画する業者が調査した数値であること、そして市として一切の検証を行ったものでないことから信憑性のない数値であり、公にするに値しない調査結果であるとの認識だった。

契約の解除については、本年27日に業者から内容証明郵便により、契約解除の通知があり、先週の331日をもって解除が成立した。

まず、資料1は、秘密保持契約書そのものの写しであり、契約の内容としては、調査に係る土壌及び水質の分析結果について秘密情報として保護するものであり、数値の一人歩きによる「風評被害」を考えて締結に至ったと聞いている。

2ページから5ページは、契約締結半年後において業者から調査結果の概要について説明のあったもので、跡地内における調査方法、汚染の状況や廃棄物の組成などが報告されている。汚染物質としては、重金属である鉛、燃え殻に含まれているダイオキシンによる汚染、また本来なら焼却処分が原則である「VOC」と表記してあるトルエンを代表とする揮発性有機化合物汚染が報告されている。

主な廃棄物の組成としては、4ページの表1の左端№1から№14に記載のとおりで、汚泥、燃え殻、ビニールなどとなっている。

また埋立容量は、5ページ左下の容積合計から、253,212立方メートルと推測されている。この調査報告については、冒頭の経緯においても説明したように、信憑性に欠ける数値としての認識から、このデータを検証する必要がないものと判断し、本日に至っている。

続いて6ページについては、業者から内容証明郵便で送られた契約解除の通知文書で、契約解除に係る理由は明記されていないが、土地の買収に関して跡地の汚染状況を地主に説明し、理解を求めるためと聞いている。

最後に、秘密保持契約については、市長のあいさつにもあったように、今年の1月までその存在が不明で、業者からの申し出により契約書の存在、そして締結に係る経緯が明確になったものである。

また、秘密保持契約書が新市に引き継がれなかった問題は、契約締結に関連した職員が新市の窓口となる環境保全課に配置されなかったこと、合併間際で契約書を含む関係書類が今年1月まで日の目を見なかったことなどによるものと思われるが、言いわけにすぎず、職員間の連携不足によるものと深く反省している。


○議会

都築町長自身が、この秘密保持契約を交わしたことそのものを否定している。しかし、こちらの方に今ある契約書を拝見すると、間違いなく都築 譲という名前と、印が押されているが、果たして本人が否定をしている上で、このような書類が作成可能なのか。この書類の信憑性どうなのか。

汚染廃棄物分析結果報告書の作成期日が2011921日となっているが、報告書というものは果たして西尾市に来ているのか、もしくは旧町の都築さんのもとに来ているのか。

○市

契約する場合は決裁行為というものがある。これについては、325日の起案にて都築町長のサインがある。都築町長は印鑑ではなくてサインでやるので、その筆跡鑑定をすれば都築さんの署名だということは間違いないと思う。


報告書については、市の方で受け取ったと聞いている。


○議会

産業廃棄物の処理というのは県の仕事であるが、県は何をやっていたのかということも、この報告書が物語っていると言わなくてはいけない。今は、最終処分場は終了しており、県はもう手は出しませんよと無責任な態度に終始しているけれども、本来、県がかかわっていなければいけない当時に処分していたものも、県の目をくぐり抜けて放置してはいけないものも放置され処分していたということになると、県は何していたのか。

本当なら県知事が記者会見しなければいけないぐらいの重大な問題だが、県の方にもこういった報告書が行っているのか。行ってなければ市の方から大変な事態だと、県の方もこの問題を何とかしてくれと今まで以上に強く要求できると思うが、その点どのように対応するのか。

○市

平成23921日にこの報告を受け、その後、業者サイドからこのような調査結果が報告されたということは、翌月の10月に県の環境部の方に申し出た。県の環境部の方は、県としては周辺4カ所の水路を水質調査していて異常がないから拡大していないという見解だった。

その後、10月の半ばだったと思うが、県の方に跡地の土壌調査の要望をしたが、県の回答は先ほどと同じで、やらないということだった。


○議会

それはこの敷地内にこういったものが埋められているということを知らない範囲の話であって、県が許可していないものも捨てられていたということがあるならば、これは県の責任だということになるわけで、外部の水質検査とはまた別の問題だと思うが、しっかり伝えたのか。

○市

当然、業者の報告をもって、要は一業者が調べた調査結果なので、信頼性に大きな問題があるということから、いわゆる公共、そして産廃の許可権者である県の方に調査してほしいという旨を伝えた。答えは先ほどのとおりである。


○議会

(検査結果の報告書が)921日に届けられたということだが、受け取ったのは誰か。そして、この受け取った書類をどこまでの決裁に回したのか。

○市

当時の出席者は、市長、両副市長、当時の企画部と環境部の部長、次長、それと環境保全課の担当課長の中で説明があったと聞いている。

決裁については、市長決裁までしている(※この後、部長決済までと訂正)。


○議会

これを受け取った時点では、秘密保持契約というものがあるということは承知していなかったということか。

秘密保持契約を承知していなかったとすれば、この情報をどうするのかということは、市長以下、当時、説明を受けた側で協議をしたと思うが、その協議の範囲はどのようか。議事録は残されているのか。

○市

まず、受け取った情報は県の方に持っていった。ただ、当該処分場は管理型の処分場であり、中を調べれば当然、危ない数値が出てくるのはあらかじめ予想されたことなので、多分、当時は、この報告の数値は想定の範囲内だったと思う。

そのため、これについては、信頼性に足りない報告、あるいは一業者がやったということで、想定の範囲内という解釈の協議だったと思う。

会議録は残っている。


○議会

この業者がデータを届けにきたとき、市の方では検査者について誰が検査をしたのか、どの機関が検査をしたのか、そのことについては尋ねなかったのか。

資料提供は向こうが提供するだけで、市の方としては不足すると思われるものを要求しなかったのか。

○市

データの検証については、先ほどの言った理由から特にしていない。

調査実施者は、日建総合コンサルタント株式会社と聞いている。


○議会

本来、埋めてはならないものが埋まっているために出てきていた数値、それについて、県にはっきりと、こういうものが埋まっているということのやりとりをしたのか。

○市

VOCのことかと思うが、これについては、この内容をそのまま県に持っていって調べてくれと言っているので、県は埋められてはいけないものが埋まっているという認識はあったかと思う。ただ、そこまでしっかりと違法なものが埋まっているのではないかと言ったかどうかは、確認していない。


○議会

そのときの県とのやりとりは、記録として残っているのか。

○市

残っている。