自分の住所を管轄するハローワークに行って申請してきました。
申請には離職票が必要なので、会社から送られてきたものを持参しました。
離職理由の欄に「異議」が有るかないか、どちらかに○をつける必要があるのですが
「あり」にするのが正しいと職員が教えてくれました。
以前に聞いたときは「なし」にする、ということでしたが、理由は次の通りでした。
・会社が記載した離職理由が「解雇」になっている(このことには問題がない)
・解雇の無効を争う場合は「解雇」を承諾していないはずである
・だから、異議あり、にしないとつじつまが合わない
ということで、異議あり、として申請し受給資格決定となりました。
(「異議あり」とは、「私の主張と異なっています」という意味なので確かに自然です。)
この日から7日間は待機期間なのでお金は出ませんが、8日目から失業給付金が出ます。
正確には、失業給付金の支給額として算定され、次回認定日(※)の1週間程度後に、指定の口座に振り込まれることになります。
※「失業状態」の認定日です。ハローワークに「失業中です」と申請に行く日です。
初回は、受給資格決定日から次回の認定日までの日数分が出ることになります。
初回認定日の翌日から2回目の認定日までの日数分が2回目の金額となります。
この認定日はほぼ1ヶ月に1回あります。
私の場合は180日分の給付を受ける資格があり、認定日に欠かさず通えば、最大で6回、半年間に渡り給付金を受け取ることができます。
つまり、半年間は失業状態でも毎月口座にお金が振り込まれるということです。
1日5000円程度なので、初回は認定日まで14日あるので7万程度。
2回目以降は30日前後なので、15万程度です。
6回に渡って半年分がでるというのは、私が次の条件に当てはまるからです。
・年齢が30歳以上
・雇用保険に5年以上加入している
・離職理由が会社都合(解雇)
例えば、この時点で私が雇用保険に4年11ヶ月しか加入していなければ、180日ではなく、確か90日となっていたはずです。(これはハローワークでも聞けますし、公開されている情報なので誰でも調べることができます)
正確には失業日から1年以内に180日分の失業給付金を得る資格があります。
毎回の認定日にハローワークに通うと、失業給付金が出るので、当面、これをもとに生活することになります。
ちなみにアルバイトなどは禁止されていないので、働くことはできます。
しかし、働けば「失業」ではないので、働いた日数分の失業給付金はでません。
つまり、1日5000円以上稼がなければ、収入アップにはならないということです。
だから、普通は働かないのでしょうね。
アルバイトするよりも求職したほうがよいでしょう。
私の場合はさらに、解雇無効を争うという理由があるので、求職もしません。
現在も会社に雇用されていますよ、という主張をしているからです。
会社に勤務しながら別の会社に就職することはできないですから、就職もできないわけです。
なので、7ヶ月目以降はどうすんだ、という話です。
失業給付金を大事に細く長く使っていくしかないですね。
この詳細は、別の日にまた改めて書こうと思います。
申請には離職票が必要なので、会社から送られてきたものを持参しました。
離職理由の欄に「異議」が有るかないか、どちらかに○をつける必要があるのですが
「あり」にするのが正しいと職員が教えてくれました。
以前に聞いたときは「なし」にする、ということでしたが、理由は次の通りでした。
・会社が記載した離職理由が「解雇」になっている(このことには問題がない)
・解雇の無効を争う場合は「解雇」を承諾していないはずである
・だから、異議あり、にしないとつじつまが合わない
ということで、異議あり、として申請し受給資格決定となりました。
(「異議あり」とは、「私の主張と異なっています」という意味なので確かに自然です。)
この日から7日間は待機期間なのでお金は出ませんが、8日目から失業給付金が出ます。
正確には、失業給付金の支給額として算定され、次回認定日(※)の1週間程度後に、指定の口座に振り込まれることになります。
※「失業状態」の認定日です。ハローワークに「失業中です」と申請に行く日です。
初回は、受給資格決定日から次回の認定日までの日数分が出ることになります。
初回認定日の翌日から2回目の認定日までの日数分が2回目の金額となります。
この認定日はほぼ1ヶ月に1回あります。
私の場合は180日分の給付を受ける資格があり、認定日に欠かさず通えば、最大で6回、半年間に渡り給付金を受け取ることができます。
つまり、半年間は失業状態でも毎月口座にお金が振り込まれるということです。
1日5000円程度なので、初回は認定日まで14日あるので7万程度。
2回目以降は30日前後なので、15万程度です。
6回に渡って半年分がでるというのは、私が次の条件に当てはまるからです。
・年齢が30歳以上
・雇用保険に5年以上加入している
・離職理由が会社都合(解雇)
例えば、この時点で私が雇用保険に4年11ヶ月しか加入していなければ、180日ではなく、確か90日となっていたはずです。(これはハローワークでも聞けますし、公開されている情報なので誰でも調べることができます)
正確には失業日から1年以内に180日分の失業給付金を得る資格があります。
毎回の認定日にハローワークに通うと、失業給付金が出るので、当面、これをもとに生活することになります。
ちなみにアルバイトなどは禁止されていないので、働くことはできます。
しかし、働けば「失業」ではないので、働いた日数分の失業給付金はでません。
つまり、1日5000円以上稼がなければ、収入アップにはならないということです。
だから、普通は働かないのでしょうね。
アルバイトするよりも求職したほうがよいでしょう。
私の場合はさらに、解雇無効を争うという理由があるので、求職もしません。
現在も会社に雇用されていますよ、という主張をしているからです。
会社に勤務しながら別の会社に就職することはできないですから、就職もできないわけです。
なので、7ヶ月目以降はどうすんだ、という話です。
失業給付金を大事に細く長く使っていくしかないですね。
この詳細は、別の日にまた改めて書こうと思います。