自分の住所を管轄するハローワークに行って申請してきました。

申請には離職票が必要なので、会社から送られてきたものを持参しました。

離職理由の欄に「異議」が有るかないか、どちらかに○をつける必要があるのですが

「あり」にするのが正しいと職員が教えてくれました。

以前に聞いたときは「なし」にする、ということでしたが、理由は次の通りでした。

・会社が記載した離職理由が「解雇」になっている(このことには問題がない)
・解雇の無効を争う場合は「解雇」を承諾していないはずである
・だから、異議あり、にしないとつじつまが合わない

ということで、異議あり、として申請し受給資格決定となりました。
(「異議あり」とは、「私の主張と異なっています」という意味なので確かに自然です。)

この日から7日間は待機期間なのでお金は出ませんが、8日目から失業給付金が出ます。

正確には、失業給付金の支給額として算定され、次回認定日(※)の1週間程度後に、指定の口座に振り込まれることになります。

※「失業状態」の認定日です。ハローワークに「失業中です」と申請に行く日です。

初回は、受給資格決定日から次回の認定日までの日数分が出ることになります。

初回認定日の翌日から2回目の認定日までの日数分が2回目の金額となります。

この認定日はほぼ1ヶ月に1回あります。

私の場合は180日分の給付を受ける資格があり、認定日に欠かさず通えば、最大で6回、半年間に渡り給付金を受け取ることができます。

つまり、半年間は失業状態でも毎月口座にお金が振り込まれるということです。

1日5000円程度なので、初回は認定日まで14日あるので7万程度。

2回目以降は30日前後なので、15万程度です。

6回に渡って半年分がでるというのは、私が次の条件に当てはまるからです。

・年齢が30歳以上
・雇用保険に5年以上加入している
・離職理由が会社都合(解雇)

例えば、この時点で私が雇用保険に4年11ヶ月しか加入していなければ、180日ではなく、確か90日となっていたはずです。(これはハローワークでも聞けますし、公開されている情報なので誰でも調べることができます)

正確には失業日から1年以内に180日分の失業給付金を得る資格があります。

毎回の認定日にハローワークに通うと、失業給付金が出るので、当面、これをもとに生活することになります。

ちなみにアルバイトなどは禁止されていないので、働くことはできます。

しかし、働けば「失業」ではないので、働いた日数分の失業給付金はでません。

つまり、1日5000円以上稼がなければ、収入アップにはならないということです。

だから、普通は働かないのでしょうね。

アルバイトするよりも求職したほうがよいでしょう。

私の場合はさらに、解雇無効を争うという理由があるので、求職もしません。

現在も会社に雇用されていますよ、という主張をしているからです。

会社に勤務しながら別の会社に就職することはできないですから、就職もできないわけです。

なので、7ヶ月目以降はどうすんだ、という話です。

失業給付金を大事に細く長く使っていくしかないですね。

この詳細は、別の日にまた改めて書こうと思います。
離職票の離職者側の「具体的記載事項」についてです。

ハローワークで聞いてきましたが、訴訟には影響するものではないだろうとのことです。

但し、失業給付金の種類に影響します。

具体的には、解雇無効を主張する場合です。

この場合、事実として「失業」状態であるが「本来は雇用関係がある」と主張するわけです。

そこで、限定的な条件付の失業手当を受け取る(仮払いを受ける)為に、「解雇の有効性を争っている」と記載するのです。

なにがよいかというと

・解雇の有効を認めたことにならないから、訴訟を戦う際に矛盾がでてこない
・訴訟が継続している間の失業状態(=収入がない状態)でも収入を確保できる
・解雇が有効(=敗訴)であれば、失業給付としてそのまま受け取る
・解雇が無効(=勝訴)であれば、会社が解雇日に遡って支払う給与から返済する

という便利な使い方ができるところにあります。

---------------------------------------------------------------
 例えば基本給月20万、失業給付金として月10万を半年受け取ったとします。

 2年間裁判し、勝訴したとします。

 勝訴により2年間「失業」ではなかったことが認定されます。

 よって、会社から未払い給料として「20万×24ヶ月」が支払われます。

 この時点で失業給付金を雇用保険に返さないといけません。

 手元には「20万×24ヶ月」から「10万×6ヶ月」を引いた額が残る仕組みです。

  20万×24ヶ月=480万
  10万×6ヶ月=60万
  ⇒420万ということです。
----------------------------------------------------------------

解雇無効を争わない場合は、主に失業理由を確認すればいいのです。

「自己都合」「会社都合」というやつですね。

普通に失業給付金を受け取ればいいのです。

「解雇無効」なら具体的記載事項を記載して仮払いを受ける。

簡単に言えば、これが定跡ということになるようです。

以上、担当弁護士先生とハローワークの担当者の話をまとめました。

ちなみに、雇用主(会社)控えとハローワークに提出する用紙には記載欄自体ありません。

必要なのは離職者がハローワークに持ち込む「離職票」(3枚目)であるので、もし必要のある方はご注意ください。
会社から受け取った離職票に以下の記載がありました。

・就業規則○条に基づく解雇離職

これは「具体的記載事項(事業主用)」という欄に記載される会社側の判断した離職理由です。

今回のように解雇無効を争う場合、その旨、書いておかなければなりません。

・解雇の有効性を争っています

「具体的記載事項(離職者用)」という欄に記載しました。

雇用保険の失業給付金にはしばらくお世話になりますのできちんと手続きを進めなければ。

雇用保険については、後日、手続きをしたさいに、あらためて書こうと思います。

今回の場合は、仮払い請求ということになるはずです。