労働審判の手続きを進めてから知ったのですが労働審判はあくまで協議という位置づけのようです。
つまり、次の経緯をたどる「協議」の連続なわけです。
1.紛争勃発(例、解雇)
2.会社との協議
3.会社との協議が決裂
4.裁判所の調停
5.会社との最終協議
⇒決裂したら裁判へ。
労働審判は労働問題の迅速な解決を図り設立された云々・・・、金銭解決が妥当な場合も多いことから云々・・・という正式回答では、やはりものごとの本質を実感できないものですね。
今回と次回の更新で、私の実体験から、紛争勃発から法的処置を講じるまでを説明したいと思います。
さて、労働審判を選らんだ場合、ざっくりいうと上記1から5のように進みます。用語は正式なものではないですが、あくまで当事者同士のお話合いが続くというイメージです。
ここから、次のようなルール(縛り、とでもいいましょうか)が生まれます。
・労働審判前には会社との事前協議が必須である
・金銭解決を目標にした協議となる
・法的な原状回復は事実上は困難
労働審判の申立書なるものも検討していますが、相手方との事前協議の内容を書く欄があることからしても、「相手方と協議」が欠くべからざる必須の要件であることが、実感できました。
ということはです。
もし、紛争が勃発したとき、本来は労働審判を安易に選択せず、自分なりの利害得失を考えて順番に決断する必要があるということです。
例えば、解雇を争う場合、本来は以下の順番で準備するのが妥当なのではないでしょうか。
理由は後日またあらためて述べますが、半年前のなにもわからない自分にアドバイスするとしたら、以下の内容になります。
------------------------------------------------------------------
1.「復職をあくまで希望する場合」と「金銭解決で済ます場合」をまず決断する。
1)「復職をあくまで希望する場合」
次の点を譲るべからざる、不動の信念で決断する必要があります。
・正義は我にあり、と確信する(実はここが最重要です。)
・自分の為だけではなく、今後の悪事を防ぐ為という使命感を持つ
・解決期間は裁判だけで最長5年と覚悟しておく
・5年間の生活費用、その他の見込みを考えて「やれる」ことを確認する
・解雇無効を勝ち取る前と、勝ち取った後で別の戦いだということを確認する
・勝訴までの賃金未払い額を事前に計算しておく
・ただし、賞与の受け取りはできないことを確認しておく
・「復職すべし」という判決はないことを確認しておく
・勝訴後に「復職をもとめてなにをなすべきか」を明確にしておく
2)「金銭解決で済ます場合」
次の点を確認する必要があります。
・法的に勝訴の見込みはあるか
・勝ち見込みに応じて、妥当な金額はいくらか
・会社には話し合いの余地があるか
2.次に、戦う方法を決める。
◇上記1の1)の場合
間違いなく本訴で訴えるべきです。
この場合、地位確認の本訴に先立って賃金仮払いの仮処分を申し立てることも検討しておくといいでしょう。
但し、十分な経済力がある、身内などの支援者がいて最低限生活費があるなら、迷わず本訴提起。
解決期間は年単位になりますので、期間を少しでもショートカットする為です。
また、弁護士に聞いたところによると、東京地裁は仮払いの審査が厳しい。
よって、地方在住者はともかく、首都圏在住者は、生活余力を考えつつ本訴を提起するのが正攻法だと思われます。
◇上記1の2)の場合
労働審判、場合によっては、その後の本訴へと続く2段階で考えるべきでしょう。
3.戦っている最中に、順次、問題を解決する
裁判は相手があるものです。相手の主張に応じて、常にこちらも防戦準備を怠ってはなりません。
私のこれまでの経験上も、自分での勉強は必要不可欠。実際に勝訴になるような人は、ただ手をこまねいて弁護士にお任せしているような人はいないと思います。
・少なくとも、相手方との紛争経緯は時系列に沿って正確に述べられるようにする
・自己の言動と相手の言動が法的に正当か否かを検討しておく
・自己に不利な事情を明確にし、その点が致命傷にならないように、情状酌量の
余地がないか、自己弁護できないかを検討する
・法的な問題については、自分でも検討し、特に疑問があれば弁護士に確認し、納得いくまでつきつめる
・裁判の進行その他、手練手管の部分はプロ(弁護士、または裁判の場においては裁判官)の発言を最大限尊重する
-------------------------------------------------------
本日は以上です。
つまり、次の経緯をたどる「協議」の連続なわけです。
1.紛争勃発(例、解雇)
2.会社との協議
3.会社との協議が決裂
4.裁判所の調停
5.会社との最終協議
⇒決裂したら裁判へ。
労働審判は労働問題の迅速な解決を図り設立された云々・・・、金銭解決が妥当な場合も多いことから云々・・・という正式回答では、やはりものごとの本質を実感できないものですね。
今回と次回の更新で、私の実体験から、紛争勃発から法的処置を講じるまでを説明したいと思います。
さて、労働審判を選らんだ場合、ざっくりいうと上記1から5のように進みます。用語は正式なものではないですが、あくまで当事者同士のお話合いが続くというイメージです。
ここから、次のようなルール(縛り、とでもいいましょうか)が生まれます。
・労働審判前には会社との事前協議が必須である
・金銭解決を目標にした協議となる
・法的な原状回復は事実上は困難
労働審判の申立書なるものも検討していますが、相手方との事前協議の内容を書く欄があることからしても、「相手方と協議」が欠くべからざる必須の要件であることが、実感できました。
ということはです。
もし、紛争が勃発したとき、本来は労働審判を安易に選択せず、自分なりの利害得失を考えて順番に決断する必要があるということです。
例えば、解雇を争う場合、本来は以下の順番で準備するのが妥当なのではないでしょうか。
理由は後日またあらためて述べますが、半年前のなにもわからない自分にアドバイスするとしたら、以下の内容になります。
------------------------------------------------------------------
1.「復職をあくまで希望する場合」と「金銭解決で済ます場合」をまず決断する。
1)「復職をあくまで希望する場合」
次の点を譲るべからざる、不動の信念で決断する必要があります。
・正義は我にあり、と確信する(実はここが最重要です。)
・自分の為だけではなく、今後の悪事を防ぐ為という使命感を持つ
・解決期間は裁判だけで最長5年と覚悟しておく
・5年間の生活費用、その他の見込みを考えて「やれる」ことを確認する
・解雇無効を勝ち取る前と、勝ち取った後で別の戦いだということを確認する
・勝訴までの賃金未払い額を事前に計算しておく
・ただし、賞与の受け取りはできないことを確認しておく
・「復職すべし」という判決はないことを確認しておく
・勝訴後に「復職をもとめてなにをなすべきか」を明確にしておく
2)「金銭解決で済ます場合」
次の点を確認する必要があります。
・法的に勝訴の見込みはあるか
・勝ち見込みに応じて、妥当な金額はいくらか
・会社には話し合いの余地があるか
2.次に、戦う方法を決める。
◇上記1の1)の場合
間違いなく本訴で訴えるべきです。
この場合、地位確認の本訴に先立って賃金仮払いの仮処分を申し立てることも検討しておくといいでしょう。
但し、十分な経済力がある、身内などの支援者がいて最低限生活費があるなら、迷わず本訴提起。
解決期間は年単位になりますので、期間を少しでもショートカットする為です。
また、弁護士に聞いたところによると、東京地裁は仮払いの審査が厳しい。
よって、地方在住者はともかく、首都圏在住者は、生活余力を考えつつ本訴を提起するのが正攻法だと思われます。
◇上記1の2)の場合
労働審判、場合によっては、その後の本訴へと続く2段階で考えるべきでしょう。
3.戦っている最中に、順次、問題を解決する
裁判は相手があるものです。相手の主張に応じて、常にこちらも防戦準備を怠ってはなりません。
私のこれまでの経験上も、自分での勉強は必要不可欠。実際に勝訴になるような人は、ただ手をこまねいて弁護士にお任せしているような人はいないと思います。
・少なくとも、相手方との紛争経緯は時系列に沿って正確に述べられるようにする
・自己の言動と相手の言動が法的に正当か否かを検討しておく
・自己に不利な事情を明確にし、その点が致命傷にならないように、情状酌量の
余地がないか、自己弁護できないかを検討する
・法的な問題については、自分でも検討し、特に疑問があれば弁護士に確認し、納得いくまでつきつめる
・裁判の進行その他、手練手管の部分はプロ(弁護士、または裁判の場においては裁判官)の発言を最大限尊重する
-------------------------------------------------------
本日は以上です。