(1)所得の計算に関するもの

 ① 青色事業専従者に支払う給与の必要経費算入

 ② 青色申告特別控除

 ③ 貸倒引当金や準備金の必要経費算入

 ④ 棚卸資産の評価について低価法の採用

 ⑤ 各種減価償却資産の特別償却、割増償却

 ⑥ 減価償却資産の耐用年数の短縮

(2)純損失の取り扱いに関するもの

 ① 純損失の繰越し

     青色申告者は、年間の所得を計算して赤字が出た場合、

    その赤字の金額(純損失の金額といいます)を、翌年以降3 

    年間繰り越して控除することができます。

 ② 純損失の繰戻し

     上記①の純損失の金額は、そのうちの一定の金額につい   

    ては、その前年においても青色申告をしていれば、前年分

    の所得から差し引くことにより税額の還付を受けることがで

    きます。

(3) 税額控除に関するもの

  試験研究を行った場合やグリーン投資減税対象設備を取得

 した場合等には、特別償却の適用に代えて一定の所得税額が

 控除できます。

(4) 更正、不服申し立てに関するもの

  青色申告者に対しての更正は、帳簿書類を調査してうえでなけ 

 ればできません。