上乗せ横だし | 頚髄損傷.comのブログ

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先日、頚髄損傷歴約35年のC7完全損傷で60代後半の方の在宅サービス調整をしました。


入院前までは身の回りのことはすべて自立で車の運転もしていたのですが、肩の調子が悪くなって整形外科クリニックで関節注射をしたところ、上肢の麻痺がでてしまったことで移乗動作で臀部が上がらなくなり、褥瘡になってしまいました。


褥瘡が悪化して手術したのですが、最終的には移乗動作は禁止となり、移乗動作のすべてをリフターで行うことになり、つまり、車いす、トイレ、入浴、車などの移乗動作が介助となってしまいました。


介護保険にてサービスを利用するのですが、もちろん限度額オーバーです。


そこで用いるのが、障がい福祉サービスによる上乗せサービスです。


この方は、介護保険の訪問介護に障がい福祉サービスの居宅介護を上乗せしました。


もともと、障がい福祉サービスを使用していたので、自治体での申請はスムースにいきました。


この方法は財政力がない、または介護保険課と障害福祉課の連携が少ない自治体では大変な手法ですが、厚生労働省からも介護保険で足りない分は障害福祉サービスを必要に応じて使えると通達があるので、これを根拠にじっくりと交渉すれば、何とかなるものですよ。


交渉に当たる人は介護保険にも障がい福祉にもかなり長けていないと困難なので、情熱と知識と経験がある支援者を見つけることがポイントです。


なお、通達が知りたい方は、下記をコピーして検索してご覧ください。


新通知(平成19年3月28日付け障企発第0328002号・障障発第0328002



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