すべての頚損や脊損を方は地域で生活できるのか? | 頚髄損傷.comのブログ

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今回のテーマは頚損や脊損の方が地域で生活できるか?というものです。



まず、頚損や脊損の方の機能や能力にも幅があり、地域と言っても元々の居住地、住み慣れた地域、住みたい地域、医療や介護、経済面、仕事、住まいという環境など様々な条件があります。



ブログという環境下では敢えてざっくりした内容にします。



現在の社会的な理念としては、すべての障がい者が住み慣れた地域で生活する権利があるというのは一般的になってきました。



その最大の障壁は①介護量(自治体が支給するサービス量と自治体にあるサービス量)とそのマネージメント、また②経済力ではないでしょうか?



①の介護量は自治体が実質的な裁量権を持っている支給サービス時間です。聞いたことがない方のために簡単に説明しますと、


区分認定といって、障がいをもつ方の介護度が障害程度区分という1~6(1が軽度で6が最重度)というように認定されます。


それにしたがって、その方の家族や生活状況や社会状況を加味して、本人が希望する介護量の支給時間が自治体で支給サービス時間として決定されます。


その背景としては、支給サービスは自治体の支払いになります。実際は国が半分と県と自治体で4分の1ずつ支払います。


障害程度区分ごとに国庫負担率という、「この支給サービス時間までは、国が半分を支払いますが、それ以上の支給決定をした場合は、超えた分は支払いませんよ」(本当は国庫負担率を超えても国は負担をしてくれるのですが・・)というのがあるため、自治体は国庫負担率を超えて支給決定をしないことが多くみられます。



特に財政上、厳しい自治体かつ重度の障害の方に長時間の支給決定をしたことがないときに生じます。


長々と記載しましたが、ついてこれますでしょうか?


さて、その自治体が支給するサービス時間はそもそもその自治体に長時間のサービスを支給できるような居宅介護支援事業所(ホームヘルパーを派遣してくれる事業所)があって、初めて成立するものです。


自治体はこの事業所が長時間サービスを提供できることを支給決定の条件とする場合もあるようです。


それは、そうですよね。


サービスがないのに、支給決定をしても利用できないらな意味がないですから。


長くなったので、第2部へ


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