日常生活用具の申請時における注意点 | 頚髄損傷.comのブログ

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介護保険対象外の頚損・脊損の方は総合福祉法の日常生活用具から特殊マット(褥瘡予防用マット)や特殊寝台(電動ベッド)、情報通信支援用具等の支給対象になるかと思います。



日常生活用具の申請において注意点があります。



私の経験した具体例です。



情報通信支援用具として、あるパソコン操作の支援機器を入院中に補助を活用して購入しようとしました。



自宅に帰る予定は3ヶ月くらい後の予定です。



業者さんから支援機器の見積もりとカタログをもらって、身体障害者手帳(この方は上下肢障害1級)を持って役所へ申請しました。



しかし!補助がもらえませんでした。



それは、入院中ということを役所の担当者へ伝えてしまったからです。



日常生活用具というのは、自宅での生活を想定しており、入院中は補助の対象外となってしまうのです。



自宅に帰る直前であれば許可はもらえたとは思いますが、まだ3か月も先では許可されませんでした。



これは自治体の考えにもよるかと思います。



日常生活用具の申請時には自分から



「入院中ですよ」



なんてことは言わない方が良いと思います。



役所の担当者から、自宅生活していますかと質問されたら



「そうですね」と拡大解釈して答えましょう。



「気持ちはすでに家です」と



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