民法第233条において、従来から越境木の所有者にその枝を剪定させることができるとしつつも、剪定されない場合には、提訴が必要とされておりました。それでは、解決が困難という課題があり、令和3年4月に民法改正、令和5年4月に施行され、民法第233条3項1号に定める催告を実施してから相当な期間が経過すれば、強制剪定できることになりました。
 交野市内の越境木については、過去から、地域の課題となっておりましたが、所有者が自ら剪定しません。そのため、地域の皆様の安全と安心を守るために、民法改正後、確認する限り、全国で初めてですが、民法第233条3項1号を適用することを決めました。そのため、令和5年6月1日に内容証明郵便を郵送し、令和5年6月7日には受領されました。
 令和5年7月11日、交野警察署の署員や交野市役所法務担当職員立会いの下、交野市が越境木を強制剪定しました。朝日放送が「道にせり出した枝を切り取り 交野市が改正民法を根拠に」と報道しました。

 報道ステーションが「“全国初"はみ出した枝を強制切除 法改正で所有者の“同意なし"に」と報道し、私もVTRで出演しました。















 令和5年7月12日、テレビ朝日グッドモーニングが「道路にせり出した枝 大阪・交野市が強制切除 全国初の処置」と報道しました。