交野のイズミヤ駐車場が約4割減少しました。その際、バイクの駐輪場が廃止され、イズミヤ敷地内に移転しました。新しいバイクの駐輪場に行く場合、一旦、バイクのエンジンを切り、押してバイクの駐輪場へ行かねばなりません。しかしながら、現状は、歩道上をバイクが走行し、さらには、歩行者にクラクションまで鳴らす強者までいる始末です。なお、こうした行為は、通行区分違反に問われるのは言うまでもありません。そもそも、なぜ、このような場所にバイクの駐輪場を移転したのか疑問に思います。歩行者の安全が確保されますように取り組んで参ります。

道路交通法代17条(通行区分)
車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
→通行区分違反の点数は2点で反則金は二輪車7000円、原付6000円