学習指導要領で小学校5年生からの調理実習を小学校4年生にさせて児童が大やけどをし、罰金刑が確定したにもかかわらず担任教師を厳重注意処分に留めることで処分を非公表にし、さらに、症状固定まで慰謝料を払わないとの不当な主張を繰り返し、大阪地方裁判所に断罪された交野市教育委員会は、再発防止に努めるとのことです。しかし、私は、交野市教育委員会の管理する施設が安全配慮義務を怠っており、同様のケースが起きかねないと考えております。
 私部グラウンドでは、硬球の利用が許可されておりますが、頻繁にネットを飛び越え、私部公園の通路やテニスコート、市道に落球しております。落球が直撃すれば、硬球ですので負傷を避けられないと考えます。しかし、防球ネットの設置が不十分かつ落球の注意喚起をする仕組もありません。いわゆる「サッカーボール訴訟」の最高裁判所判決は、通行人に対し、通常の施設利用者が責任を負わないことを示し、施設管理者が責任を負うことを類推させます。
 私は、交野市教育委員会に私部グラウンドの安全対策を早急にするよう求めております。
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