交野市青山にある私部共同墓地の永代使用料を支払い、墓地使用権を得た方が、事情により墓地使用権が不要になり、私部区に永代使用料の返却を求めても返却を拒まれるトラブルが多発しております。永代使用料は、数十万円と高額であり、以前は返却されていたにもかかわらず、平成25年度になって返却されなくなりました。そもそも、昭和63年3月10日「私部共同墓地の御案内」によると、「墓地の使用権を得た方が墓地建立前に不要になった場合には管理事務所に返還の手続きをしてくださいますよう既納の永代使用料を返却致します。」とのことです。
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 なお、「私部共同墓地管理規則」によると「第9条使用許可の取消」で「許可を受けた日から3年以内に墓碑等の設置を行わないとき」、「区長は墓地の使用を取り消すことができる」とありますが、墓地使用権は最近まで取消されていなかったようですし、また、墓地使用権の取消により永代使用料の債務まで消滅する根拠は不明です。
 平成29年10月12日、トラブルにあわれた9名の有志は、私部区長に永代使用料の返却を求めました。私は、同席を求められましたので同席いたしました。私部区長は、私部共同墓地管理委員会で改めて協議する意向を示したものの、返却額の算定根拠がないため、逆に訴訟を提起するよう求めました。
 平成29年12月21日、トラブルにあわれた方6名が私部区に永代使用料232万円の返却を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起しました。
 平成30年10月28日、私部区は、墓地使用権が不要になっている方に対し、平成31年1月末で「使用許可の取消」をすると記載した書面を作成し、特定記録郵便で郵送しましたが、永代使用料の債務の時効は5年と考えられますので、永代使用料の債務がただちに消滅する根拠は不明です。
 平成31年1月、トラブルにあわれた別の8名が私部区に永代使用料の返却を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起しました。
 平成31年3月、私部区は、平成30年10月28日の特定記録郵便に対する返信がない方に対し、平成31年4月末で「使用許可の取消」をすると記載した書面を作成し、内容証明郵便で郵送しましたが、永代使用料の債務の時効は5年と考えられますので、永代使用料の債務がただちに消滅する根拠は不明です。
 令和元年10月、トラブルにあわれたまた別の4名が永代使用料の合計額が140万円以下では永代使用料の返却を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起できないことから、私にビラの作成を依頼し、ビラの配布を開始しました。