平成28年6月10日、妙見東2丁目に隣接する金剛生駒紀泉国定公園の特別地域に指定された約1000平米約8600万円のテニスコートになっている市有地に設置されている、バラック小屋、家庭用物置2台、が、大阪府によると、自然公園法に違反していると判明しました。
平成28年6月20日、交野市役所は、交野市議会の私からの質問で、「許可権者である大阪府からの指摘・指導がありました場合におきましては、対応を検討したいと考えております。」と答弁しました。
平成29年3月26日、バラック小屋、家庭用物置2台、が撤去され、是正されました。
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経緯
昭和58年、交野市役所は、妙見東2丁目に隣接する金剛生駒紀泉国定公園の特別地域に指定された約1000平米約8600万円のテニスコート部分を含む8048平米の土地を妙見の森及び道路用地として購入しました。
昭和59年、交野市役所は、妙見の森及び道路の整備のため、大阪府に7800平米の土地形状変更の許可をとりましたが、整備しませんでした。
時期及び設置者は不明ですが、妙見東2丁目にバスロータリーを設置する予定であったものの設置できなかったことから、テニスコートを設置しました。しかし、自然公園法で運動場を整備するには、「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針について」にて、代替地がないことが条件であるにもかかわらず、代替地となる公園があるため、自然公園法の許可を取らずに設置したと言わざるを得ません。
妙見東区は、提出開始年は不明なものの、毎年、行政財産使用申請書を交野市役所に提出しています。なお、倉治公園、私部公園、のテニスコートが有料なのに対し、当該テニスコートは無料である上、存在そのものが公表されておりません。