旅行業法第3条にて、不特定多数の参加者をチラシ等で募集して料金を徴収するには観光庁長官の登録が必要です。
 平成28年9月、前波市議は、観光庁長官の登録なしにバスツアーのチラシを4500枚配りました。
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 平成28年10月、大阪府府民文化部は、前波市議を指導・助言しましたが、当初、前波市議が後援会員にしかビラを配布していないとして嫌疑を否定しました。
 平成28年11月、前波市議は、チラシを不特定多数に配っていることが発覚し、中央交通トラベルクラブにバスツアーを依頼しました。
 平成28年11月15日、地方紙が一連の経緯を事実に基づいて報道しました。
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 平成28年11月30日、バスツアーが実施されました。
 平成29年1月、前波市議が地方紙を「虚偽」と中傷する意見を掲載したビラの配布を始めました。しかし、報道内容は事実です。
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 平成29年1月17日、「虚偽」と中傷する意見を掲載したビラの配布を知った大阪府府民文化部は、前波市議にしかるべき対処を要望しました。
 平成29年1月18日、「虚偽」と中傷する意見を掲載したビラの配布を知った地方紙は、激怒して交野市議会に前波市議への対処を要望する抗議文を提出しました。