河内磐船駅近くには、地権者の方から土地を賃借して、「河内磐船駅東側自転車駐車場」が設置されておりましたが、交野市役所によると、相続により、平成28年3月末で閉鎖されました。しかしながら、交野市役所は、ものごとを正しく説明しておりません。
平成26年12月、地権者が亡くなりました。本来なら、賃借期間終了の平成27年3月まで、賃借契約が直ちに消滅するわけではありません。したがいまして、相続が発生した場合、遺産分割協議書や最新の登記簿を確認の上、当該土地の相続人であるかどうかを慎重に確認し、その上で、新たな賃借を結ぶ、または、賃借を終了する、のどちらかにすべきでした。 しかしながら、交野市役所は、当該土地の相続人を確認せず、相続人でない地権者の長男と新たな賃借契約を締結し、平成28年3月までの賃借料を支払いました。そのため、平成28年2月、相続人である地権者の長女が交野市役所に損害賠償を求め提訴しました。
金融機関で、口座の相続人でない者に遺産である口座の資産を支払い訴えられた場合、金融機関は敗訴の上担当職員は、辞表を書かされます。
交野市役所は、自らの不利を悟ったのか、329万1660円もの損害賠償を支払う内容であるにもかかわらず、和解を受入れるための議案を平成28年9月7日に交野市議会に上程します。
和解内容によると、平成27年4月から平成28年9月までの賃料329万1660円を支払うとのことですが、河内磐船駅東自転車駐輪場は平成28年3月末で利用不可となりました。現状復旧に、一定の期間を要するとはいえ、平成28年4月から9月までの半年間から現状復旧期間を引いた期間、金額にして109万7220円から現状復旧期間の賃借料を引いた金額は、本来なら、交野市役所ではなく交野市役所職員に責任があります。したがいまして、当該交野市役所職員を厳しく処分すべきです。
交野市役所の無知により、交野市民の皆様の納めた貴重な税金が無駄になりますが、交野市役所の責任を追及し、一円でも多くの税金を取り戻して参ります。