平成5年3月25日、平成5年11月30日、平成6年6月9日、交野市役所は、土地区画整理事業のため、土地開発公社に森北1-1235-1の283平米の田、森北1-340の492平米の田、森北1-184の485平米の田、を購入させました。しかし、農林水産省経営局農地政策課川崎様によると、「通常では考えられない」、「農地法上許可できない」と回答しております。
 平成12年1月22日、土地区画整理法による換地処分で、森北1-26の342平米の田、森北1-28の97平米の田、森北1-30の61平米の田、森北1-31の283平米の田、となり、平成12年4月1日に宅地に地目変更されました。
 平成12年9月、交野市役所は、土地開発公社より、森北1-26、森北1-28、森北1-30、森北1-31、の合計約783平米の土地を普通財産処分用地として、1億3515万円で買い戻しました。
 平成12年9月25日、交野市役所は、森北1-26の342平米の宅地、森北1-27の146平米の宅地、森北1-28の97平米の宅地、を森北1-26の585平米の宅地に合筆し、また、森北1-30の61平米の宅地、森北1-31の283平米の宅地、を森北1-30の344平米の宅地に合筆しました。
 平成13年7月25日、交野市役所は、許可不可能な農地を購入しているにもかかわらず、事情を説明せずに、森北1-26の585平米の宅地を1億1718万円である個人に転売しました。ある個人は、事情を一切知ることなくアパートを建設しました。
 平成18年1月17日、交野市役所は、許可不可能な農地を購入しているにもかかわらず、事情を説明せずに、森北1-30の344平米の宅地を4192万円である法人に転売しました。ある法人は、ある学校法人に転売し、現在は幼稚園の駐車場になっております。
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 平成28年9月5日、許可不可能な農地を購入し、事情を一切知らせずに売却したことから、交野市役所に違法性を指摘し、適切な対処を要望しました。
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 平成28年12月15日、農林水産省が指摘する交野市役所による農地法違反について、交野市役所は、平成28年12月19日に予定している議会での答弁で、問われていることとは全く別のことを答弁する事実上の答弁拒否をする旨連絡して参りました。
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 市町村が農地を購入する場合、農地法施行令第6条により公用または公共用に限定されかつ市町村が農地を運営しなければなりません。事実上、市町村が農地を購入するのは不可能であり、農地を購入しても、農地法第3条により売買契約は無効とされ、農地法第64条及び第67条により違反者は3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金に処せられます。