交野市役所では、交野市役所職員による自動車の通勤利用を認めておりますが、駐車場を職員自身が借り、職員自身が費用を負担するルールになっております。したがいまして、交野市役所に勤務する交野市役所職員は、交野市役所の駐車場を通勤で利用できません。また、私部西3丁目の環境事業所に勤務する交野市役所職員は、環境事業所内ではなく、となりの駐車場を通勤で利用しています。
ところが、環境事業所となりの駐車場の地籍測量図、衛星写真、地図、を照らし合わせると何やら変です。地籍測量図で地番のない緑色で囲った部分まで駐車場になっております。枚方土木事務所によると緑色で囲った部分は、天野川の河川敷だそうです。確認のため、現地に行きましたが、確かに緑色で囲った19台分まで交野市役所職員は駐車しておりました。
天野川は、大阪府が管理する一級河川ですから、河川敷は大阪府が管理する国有地です。つまり、交野市役所職員は、国有地を不法占拠して駐車場を設置・利用し、通勤しているのです。このような行為は、駐車場を職員自身が借り、職員自身が費用を負担するルールに違反する上、河川法第24条(土地の占用)及び河川法第27条(土地の形状変更)に抵触しております。なお、交野市役所は、「交野市役所職員は知らなかった。」、「交野市役所職員は、駐車料金を◯(国や大阪府ではない)に支払っている」と主張しております。しかし、不法占拠している国有地の利用料を国や大阪府に払っていないのです。
大阪府が行った境界線画定作業の結果、河川敷であることが確定し、9月末で交野市役所職員が当該駐車場を利用することが不可となりました。