ケース1
 星田7丁目のあるところでは、傍示川の河川敷約1000平米、時価1億1500万円(平成27年の近傍公示地価が1平米11万5000円なので)と約900平米1億350万円の河川敷きが一部野菜畑になっております。交野市役所は、不法占拠であると主張しております。
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ケース2
 向井田のあるところでは、私部北川の河川敷がたまねぎ畑になっております。
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ケース3
 藤が尾3丁目のAコープ星田店のとなりでは、水路の水路敷きが野菜畑になっております。本来なら、宅地等への進入路の確保以外での目的外利用はできません。
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ケース4
 神宮寺1丁目のあるところでは、免除川の河川敷が野菜畑になっております。
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ケース5
 倉治5丁目のあるところでは、がらと川の河川敷が野菜畑になっております
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ケース6
 私市6丁目のあるところでは、水路敷き約800平米に、ある人物により家がまた別のある人物により倉庫が建設されました。しかも、ある人物は、平成3年に土地の所有権を認めるよう求める境界線確定の訴訟を提起しました。当然ながら、平成12年にある人物敗訴の判決が確定しました。
ケース7
 京阪河内森駅北側では、東から西へ流れる小久保川の河川敷きに、様々な建築物があり、JR河内磐船と京阪河内森との交通に多大な悪影響を与えております。
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 地積測量図の白い「官」のところ
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ケース8
 森南1丁目のあるところでは、法定外公共物である水路でトマトやピーマンが栽培され、道路が交互通行になっています。
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 平成12年に施行された地方分権一括法に基づき、法定外公共物(里道・水路・水路敷き・河川敷き)の所有権及び管理権ともに市町村に移管され、交野市の場合、廃止された法定外公共物を含めて、平成14年に交野市に移管されました。
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 交野市役所は、法治国家の地方公共団体でありながら、私物化された法定外公共物を「放置」しております。しかし、一方で、財政が厳しいと言って、交野市民の皆様の住民サービスをカットし、市民生活に痛打を与えております。私は、交野市役所の「放置」により私物化された私たちの市有地を私たちの手に取り戻して参ります。
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 平成28年8月10日、読売テレビの関西情報ネットten.がトップニュースで、「また市有地に畑「交野市に管理任された」」とのタイトルで次のとおり報道しました。
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 大阪府交野市で、市民が市の土地を畑として使用し、これを市が黙認していた問題で、新たに他の市有地が畑として使用されていることがわかった。交野市によると、交野市星田にある住宅と道路の間の市の土地の一部を、住民が畑として使用しているという。この土地は、16年前に施行された法律で所有権が国から交野市に移されたが、住民によると、交野市は土地の管理を住民に任せ、その管理の一環として家庭菜園を行っているという。今年4月には、交野市が公園整備のために約3億円で購入した土地を、市民が畑と利用していたにもかかわらず、30年に渡って黙認していた問題が発覚しており、交野市は「今後の対応を考える」と話している。
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 平成29年5月22日、産経新聞が「無断で畑 さらに5ヶ所 管理住民任せ 転用横行 交野の市有地」とのタイトルで次のとおり報道しました。
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