交野市内では、河川の提塘敷(堤防の土手)すれすれまで家が建築されているケースが見受けられます。このような場合、交野市の許可を得て、進入路を確保するために橋が架けられている場合があり、進入路として使うなら、許可を得ておりますので、問題はありません。
 しかしながら、現実は、進入路の橋が個人の駐車場としても利用されております。進入路の橋への駐車は、交野市民の皆様の物である河川の私物化に他なりません。交野市に見解を求めたところ、当たり前ですが、進入路としての利用を許可しているのであって駐車場としての利用を許可しているわけではない、との回答が返って参りました。しかし、特段の対応はしていない、との情けない回答もありました。
 河川は、交野市民の皆様の物であり、特定の方の駐車場ではありません。交野市民の皆様にとりまして、公正公平な交野市を実現するため、私物化された河川を取り戻します。
※写真は、進入路の橋のイメージであり、この写真の箇所では駐車されておりません
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進入路の橋のイメージであり、ここでは駐車されておりません