交野市 産婦人科開設のため随意契約で用地売却
⇒産婦人科はできない上に交野病院は土地を薬局に転売
⇒交野病院は違約金を請求され、さらに法令違反で厚生労働省から行政指導
私は、交野病院が、交野市民や交野市議会に産婦人科を開設すると説明しておきながら、実際には、産婦人科を開設する意志がなく、交野病院への用地売却の随意契約は違法•不当であると主張して参りました。その後、交野市が交野病院に違約金を請求いたしましたので、私の主張が正しいと裏付けられました。さらに、交野市が用地を直接薬局に売却すれば高値で売却できるにもかかわらず、直接薬局に売却しなかったことから、交野病院は、売却された用地の一部を売却条件すら明かさずに転売しました。
そして今回、私は、その薬局が法令違反で営業していることに気付き、厚生労働省と協議し、厚生労働省は行政指導を行いました。
昭和32年4月30日付厚生労働省令第16号第2条3項では、病院と薬局の一体化による過剰投薬等の国民皆保険制度への悪影響を防ぐため、薬局と病院との間で、構造上の独立性を保たなければならないと規定しております。しかし、交野病院は薬局との間に一部柵を設置しておらず、法令違反の状態でした。私が厚生労働省と協議した結果、行政指導が行われ、交野病院と薬局の間に花壇が設置され、法令違反が解消されました。
なお、交野市は、このような土地転売に同意しておりました。もはやなんでもありの交野病院への用地売却です。
行政指導前