平成27年9月18日、次の理由により、交野市議会議員選挙で当選した前波艶子氏を公職選挙法虚偽事項の公表罪(公職選挙法235条1項)、いわゆる経歴詐称で交野警察署に告発し、受理されました。{9F25D55A-F4DF-44A7-B3C3-EC5CD5427879:01}

 ・従前より、日常的に、会合にAコープ星田店のコロッケを大量に差入していたこと

 ・「平成27年9月13日執行交野市議会議員選挙選挙公報」に「全国市議会議長会会長」との虚偽事項を掲載したこと(なお、全国市議会議長会会長は、県庁所在地ないしはそれに準ずる都市の議長が就任する慣例となっており、現在、高松市議会議長が就任中)



・本人がホームページで全国市議会議長会会長でないことを認識していること

・社会一般に、選挙公報は選挙活動の手段の中で限られた広告媒体であり、その文面の責任は本人に帰すると考えられること

・交野市議会議員選挙選挙期間中において経歴詐称の事実を訂正せず、有権者を錯誤させた状態のままで1,422票を不当に得て交野市議会議員に当選し、不当にその地位を得たこと

・当選後も選挙事務所へ「当選御礼」の公職選挙法違反ビラを掲示していること{B7F1C2CE-4745-40F7-84FD-00AEEE049D48:01}

・交野市では、祭りへの寄付や会合等への飲食物の差入といった公職選挙法違反が当たり前のように行われており、コンプライアンスの徹底を図る必要があること

・交野市議会議員選挙で落選し、涙を呑んだ候補者が告発した場合、自身が当選する目的で告発したとの謗りを受ける可能性があること

 私については、上記の公職選挙法違反を行わないばかりでなく、当選後も駅立を行う中で、当選御礼が公職選挙法により制限されているため、挨拶にとどめるなど、公職選挙法の遵守に努めております。

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 平成27年10月18日、産経新聞が「選挙公報の経歴 交野市議「ミス」公職選挙法違反で告発」の記事を掲載しました。
http://www.sankei.com/smp/west/news/151016/wst1510160037-s.html
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 平成28年、交野警察署が前波艶子氏を公職選挙法違反の疑いで書類送検いたしました。
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 平成28年5月27日、産経新聞が「公職選挙法違反の罪に問われた交野市議、不起訴処分」との記事を掲載しました。
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 平成28年5月27日、私は、経歴詐称という明らかな公職選挙法違反であるにもかかわらず、嫌疑不十分で不起訴となったことに納得できないことから、検察審査会に審査申立書を郵送しました。
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