心臓バイパス手術を受けた府民の方より、手術日(障害が固定化された日)より医師の診断書の作成日が後であることから、身体障害者手帳の交付日が遅くなるため、大阪府に医師による診断書の作成日=障害が固定化された日となるよう運用改善を徹底してほしいとの要望を受けました。
非常に難しい制度のため、大阪府福祉部に状況を教えてもらったところ、次の通りでした。
・原則、身体障害者手帳の交付の判定を受けた日が身体障害者手帳の交付日
・ただし、大阪府においては、運用で、医師による診断書の作成日=身体障害者手帳の交付日
・大阪府福祉部が医師による診断書の作成日=障害が固定化された日となるよう各市町村や府内の指定医の指導を実施
・今回のケースでは、医師による診断書の作成日=障害が固定化された日で診断書が作成されなかった(指定医の責任?市の説明不足?)