これってやっぱり4000円の印紙を貼る必要があるの? | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんにちは。

柏崎です。


今日はなんでも、今年最高レベルの暑さだそうです。


なるほど…


さっき外出先から戻ってきたところですが、

外を小1時間歩いて、どおりで頭がクラクラするわけだ…



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システム開発業で基本的な方針を固めた

業務委託基本契約書を取り交わします。

契約期間は1年です。


契約書には特に金額、納期などは具体的な記載はせず、

金額や納期は個別契約書または発注書に記載する予定です。


この場合に契約書に貼るべき収入印紙は、

「継続的取引の基本となる契約書」として

4000円になるのでしょうか?

ちょっと高い気がするのですが…


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ちょっと高いかもしれないということですが、

ご質問の契約書が本当に

「継続的取引の基本となる契約書」に当たるのであれば、

4000円の収入印紙を貼る必要があります



では、ご質問の契約書が本当に

「継続的取引の基本となる契約書」に当たるのかどうか。


当たるといえるには、当事者間において、

「契約目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、

債務不履行の場合の損害賠償の方法、再販売価格」

のうち、1以上の事項を定める契約書である必要があります。


(※)参考サイト

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm



もし、ご質問の契約書が

上記事項のうち1つも定めていないときは、

「継続的取引の基本となる契約書」に当たりません。

したがって、その場合は

4000円の印紙を貼る必要もありません。


ご質問の「金額、納期などは具体的な記載はしない」

という内容だけでは、

「継続的取引の基本となる契約書」に当たるかどうかについて

正直断定はできかねるところです。


ですので、ご不安な場合は、

実際に契約書をお持ちになって

お近くの税務署でお聞きになるのが一番確実です。


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