柏崎です。
今日は昨日に引き続き、雨模様です。
気温も一昨日までに比べると涼しく、
気分よく仕事ができます。
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仮契約書と予約契約書の違いがよく分かりません。
どういうふうに違うのか、分かりやすく教えてください。
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A
たしかに、どちらの契約書も
後日、本契約が成立することを予定して作られるものですから、
違いが分かりにくいですよね。
両者の違いは端的にいえば、
「法的効果があるかどうか」という点にあります。
先日、このブログで
「仮契約書とは法的効果を発生させないものだ」
と書きましたが(↓)、
http://ameblo.jp/keiyaku2/theme-10025152018.html
法的効果がないのが仮契約書、
法的効果があるのが予約契約書、
ということです。
では、予約契約書にはどのような法的効果があるかというと、
「本契約を将来成立させることを約する」効果があります。
つまり、当事者の一方(予約権者)が本契約を成立させるよう意思表示すれば、
それだけで本契約が成立します。
例:甲が売主、乙が買主となって土地の売買の予約をした。
後日、乙が甲に売買完結の意思表示をすれば、
その意思表示の時点で、甲乙間で土地売買の本契約が自動的に成立。
(本契約の成立に甲の承諾は不要)
仮契約にはこうした法的効果は一切ありません。
ですので、たとえタイトルが「仮契約書」となっていても、
契約書の内容が以上のようなものだったら、それは予約契約書です。
ご注意ください。
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