仮契約書と予約契約書の違い | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんにちは。

柏崎です。


今日は昨日に引き続き、雨模様です。

気温も一昨日までに比べると涼しく、

気分よく仕事ができます。


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仮契約書と予約契約書の違いがよく分かりません。

どういうふうに違うのか、分かりやすく教えてください。


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たしかに、どちらの契約書も

後日、本契約が成立することを予定して作られるものですから、

違いが分かりにくいですよね。


両者の違いは端的にいえば、

「法的効果があるかどうか」という点にあります。


先日、このブログで

「仮契約書とは法的効果を発生させないものだ」

と書きましたが(↓)、

http://ameblo.jp/keiyaku2/theme-10025152018.html


法的効果がないのが仮契約書、


法的効果があるのが予約契約書

ということです。



では、予約契約書にはどのような法的効果があるかというと、

「本契約を将来成立させることを約する」効果があります。


つまり、当事者の一方(予約権者)が本契約を成立させるよう意思表示すれば、

それだけで本契約が成立します。



例:甲が売主、乙が買主となって土地の売買の予約をした。

  後日、乙が甲に売買完結の意思表示をすれば、

  その意思表示の時点で、甲乙間で土地売買の本契約が自動的に成立。

  (本契約の成立に甲の承諾は不要



仮契約にはこうした法的効果は一切ありません

ですので、たとえタイトルが「仮契約書」となっていても、

契約書の内容が以上のようなものだったら、それは予約契約書です。

ご注意ください。


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