HPの著作権があるのはどっち? | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんにちは。

柏崎です。


今日は朝から雨が降っているということもあり、

ここ最近の猛暑はひとまず一段落という感じです。


それで、さっき予報を見たら明日も雨とのこと。

雨が降るとその分暑さも落ち着くので、

今日明日は仕事がはかどりそうです。


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さて今日は、先日説明するといって先延ばしになっていた、

「HP制作を委託した場合、完成したHPの著作権の帰属先」

についてです。


(先日の記事はこちら↓)

http://ameblo.jp/keiyaku2/entry-10601359518.html



さて突然ですが、ここでひとつクイズです。


【問題】

ある会社(甲社)が、HP制作会社(乙社)に自社のHP制作を委託したとします。

この場合、完成したHPの著作権は甲乙どちらに帰属するでしょうか?


なお、乙社が甲社に完成したHPのデータ一式を引き渡す際、

甲社から乙社に委託料も支払われているものとします。



【答え】

乙社に帰属します。



「甲社は委託料を支払ったのに、乙社にHPの著作権があるの!?」


と思われた方、そうですよね。

そう思うのが社会一般の感覚というものです。


でも、HPのようなプログラムの著作物については、

その著作権はプログラムの作成者がその業務に従事している法人に帰属する

と著作権法で定められているのです(第15条第2項)。


これは、委託料が支払われているかどうかとは関係ありません。



しかし、ちょっと考えれば分かるように、

このままでは明らかに不都合が生じるわけです。


たとえば、甲社は自社のHPであっても、

自由にこれを更新することができなくなります。

また、乙社が「HPの著作権は自社にある」などとといって、

甲社に対し、HPの使用を中止させるということも可能になるのです。


したがって、HP制作委託契約を締結する場合は、契約書に

次のようなHPの著作権の帰属に関する条項

及び著作者人格権の不行使に関する条項を入れる必要があります。



「第○条(著作権)

完成したHPの著作権は、すべて甲に帰属するものとする。」


「第○条(著作者人格権)

乙は、完成したHPに関する著作者人格権を行使しないものとする。」



このように著作権をはじめとする知的財産権については

いろいろと難しい問題があります。


もし分からないことがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。


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