柏崎です。
わたくし、昨日このブログで
「次回はHP制作委託契約でのHPの著作権の帰属についてご説明します」
と書きましたが、読者の方から
「商標権譲渡契約書を作るときの注意点を教えてほしい」
というご要望をいただきました。
ですので、急遽予定を変更し、
今日から2回に分けて商標権譲渡契約書の作成ポイントについて
ご説明しようと思います。
(HPの著作権帰属については、また日を改めて取り上げますね)
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さて、そもそも読者の方には「商標ってなに??」
という方もいらっしゃるでしょう。
そこで、商標権譲渡契約書の作成ポイントについて書く前に、
まずその点からご説明しますね。
商標とは、商品や役務(サービス)につけるブランドのことをいいます。
たとえば、「ipad」、「プリウス」、「スターバックス・コーヒー」などがこれに当たります。
(こうした文字だけでなく、図形や記号も商標に含まれます)
商標には次のような機能があります。
・出所表示機能
同じ商標をつけた商品やサービスは、同じ会社が製造・販売や
サービスの提供を行っていることを示す機能
・品質・質保証機能
同じ商標をつけた商品やサービスは、
同じ品質・レベルの商品やサービスであることを示す機能
・広告・宣伝機能
商品やサービスを宣伝、広告する機能
このように商標は経済的に重要な意義をもち、
商標権者は、自社の商品やサービスの商標を第三者に譲渡することによって、
その対価を得ることができます。
そのときに締結されるのが商標権譲渡契約というわけです。
では、商標権譲渡契約書を作成・チェックするときに
注意しなければならない点はなんでしょう?
これについては、商標を譲渡する側と譲受される側とで
当然ながら注意ポイントも変わってきます。
そこで今日は、
商標を譲受される側が商標権譲渡契約書を作成・チェックするときに
注意すべきポイントについて書きます。
注意ポイントその1:その商標権が有効に存在するかチェック
(商標登録原簿で確認します)
注意ポイントその2:その商標権が無効理由のない適切な権利であるかチェック
注意ポイントその3:その商標権に質権、使用権、抵当権などが設定されていないかチェック
注意ポイントその4:譲受されるだけでその商標を使用できるか
(他の権利と抵触しないかを調査・チェックします)
注意ポイントその5:特許庁への移転登録申請手続に必要な書類の作成義務を
移転登録が完了するまで譲渡人に課しているか
(その旨の条項を契約書に盛り込んでください)
以上のうち、注意ポイントその1~4については、
保証に関する条項を契約書に盛り込むことも忘れずにしましょう。
(商標権が有効に存在しないときは解除・損害賠償事由になる、など)
明日は、譲渡人側から見た
商標権譲渡契約書の作成・チェックのポイントについてご説明しますね。
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