商標権譲渡契約書の作成ポイント(1) | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんにちは。

柏崎です。


わたくし、昨日このブログで

「次回はHP制作委託契約でのHPの著作権の帰属についてご説明します」

と書きましたが、読者の方から

「商標権譲渡契約書を作るときの注意点を教えてほしい」

というご要望をいただきました。



ですので、急遽予定を変更し、

今日から2回に分けて商標権譲渡契約書の作成ポイントについて

ご説明しようと思います。


(HPの著作権帰属については、また日を改めて取り上げますね)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


さて、そもそも読者の方には「商標ってなに??」

という方もいらっしゃるでしょう。


そこで、商標権譲渡契約書の作成ポイントについて書く前に、

まずその点からご説明しますね。


商標とは、商品や役務(サービス)につけるブランドのことをいいます。

たとえば、「ipad」、「プリウス」、「スターバックス・コーヒー」などがこれに当たります。

(こうした文字だけでなく、図形や記号も商標に含まれます)



商標には次のような機能があります。


出所表示機能

 同じ商標をつけた商品やサービスは、同じ会社が製造・販売や

 サービスの提供を行っていることを示す機能


品質・質保証機能

 同じ商標をつけた商品やサービスは、

 同じ品質・レベルの商品やサービスであることを示す機能


広告・宣伝機能

 商品やサービスを宣伝、広告する機能



このように商標は経済的に重要な意義をもち、

商標権者は、自社の商品やサービスの商標を第三者に譲渡することによって、

その対価を得ることができます。

そのときに締結されるのが商標権譲渡契約というわけです。



では、商標権譲渡契約書を作成・チェックするときに

注意しなければならない点はなんでしょう?


これについては、商標を譲渡する側と譲受される側とで

当然ながら注意ポイントも変わってきます。


そこで今日は、

商標を譲受される側が商標権譲渡契約書を作成・チェックするときに

注意すべきポイント
について書きます。



注意ポイントその1その商標権が有効に存在するかチェック

              (商標登録原簿で確認します)


注意ポイントその2その商標権が無効理由のない適切な権利であるかチェック


注意ポイントその3:その商標権に質権、使用権、抵当権などが設定されていないかチェック


注意ポイントその4譲受されるだけでその商標を使用できるか

             (他の権利と抵触しないかを調査・チェックします)


注意ポイントその5:特許庁への移転登録申請手続に必要な書類の作成義務

              移転登録が完了するまで譲渡人に課しているか

              
その旨の条項を契約書に盛り込んでください)



以上のうち、注意ポイントその1~4については、

保証に関する条項を契約書に盛り込むことも忘れずにしましょう。

(商標権が有効に存在しないときは解除・損害賠償事由になる、など)




明日は、譲渡人側から見た

商標権譲渡契約書の作成・チェックのポイントについてご説明しますね。


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